国 平成25年度 定住地の無い者達の対策 √
趣旨 √本来ならば、住所不定者が公園など、居住地と認め難い場所に住み付いたり、徘徊する事は、法律上の観点からも「行えない(認められない)」と判断するに至る。 また、『取り締まりの対象に成る』のかと想えるが、それを行政の機関が行って無いので、調査を行う。
前提 √本件で言う、定住な居住地の無いとされる者達とは、基本的に Homeless(ホームレス)を意味する。 つまり本件では、一般で言うところの Homeless Countermeasure と成る。
補足:加役方人足寄場 √今回は、江戸時代に在ったと言われる加役方人足寄場を基に検討の要望を行う。 つまり、定住な居住地が無いとの事だけでなく、就労先も無いのであれば、まず居住地の確保を行いつつ、そこが就労の訓練を行う施設をも兼ね、なかば強制的に就労の訓練を受けられる環境を作る事」の検討を求める。 補足:軽犯罪の更生施設も兼ねる √僕の把握する限りでは、現状の刑務所事情において、「どの刑務所も、常時に、ほぼ満員と成っている事が多い」らしく、それらの関係からも、「執行猶予を付ける事が、多く成っている」らしい。 それらの事情を踏まえ、「軽犯罪による受刑者の更生的施設を兼ね、各都道府県に、必ず一箇所以上の設置が義務化される事で、刑務所事情の緩和と成り、且つ、刑罰の過剰な緩和も無く成る」と判断するに至っている。 調査 √現状で、相応の施設が有るのかを確認。 厚生労働省 社会・援護局 保護課 - 平成25(皇紀 2673;2013)年03月12日 √国の施設と言う観点では、『無い』との返答だった。 東京都 福祉保険局 生活福祉部 保護課 - 平成25(皇紀 2673;2013)年03月12日 √東京都側は、生活保護法・第38条に基づいて、相応な厚生施設などが有るとの事。 法務省 矯正局 - 平成25(皇紀 2673;2013)年03月12日 √概要 √我が国の歴史には、『人足寄場』が在ったらしく、現代だと労役場留置と 言う施設が有る。 「現状では、科料、罰金を支払えない」と言う人が、労働を対価として、清算する施設とされ、主に刑務所の中に在る。 それに付いて、法務省へ「 Homelessの強制的な収監を行い、『(あ)現代的な倫理的教育の再教育や、(い)就労技術習得の訓練』を行う事」の検討を行うように要望を行った。
補足:施設の概要 √主に、保安処分との観点に該当するのかと想われ、それ相応の施設と成る。
改めての要望 √厚生労働省 社会・援護局 保護課 - 平成25(皇紀 2673;2013)年03月28日 √概要 √別件で厚生労働省に問合せをする事が有り、以前の後に警察庁、警視庁や法務省側にも、同じ要望を行った旨などを改めて伝え、相応な施設の設置を検討されるように求めた。 改めて、文面での要望 √文面の作成 √
関する、課題 √
立川市役所への要望 - 追加 √僕が所属をする自治体(立川市役所)に、要望をを行ってなかったので、文面を送付。
文面の作成 √
立川市役所からの返答 √
動向(経過)の観察 √報道 √平成30(皇紀 2678;2018)年08月31日 現在 √
関する、法規 √
生活保護法(電子的政府) √最終改正:平成二四年九月五日法律第七二号 第三十八条(種類) √保護施設の種類は、左の通りとする。
軽犯罪法(電子的政府) √最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号 第一条 √左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(電子的政府) √
第一条(目的) √この法律は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができないでいるとともに、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関し、国等の果たすべき責務を明らかにするとともに、ホームレスの人権に配慮し、かつ、地域社会の理解と協力を得つつ、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資することを目的とする。 第二条(定義) √この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。 第三条(ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標等) √ホームレスの自立の支援等に関する施策の目標は、次に掲げる事項とする。
第四条(ホームレスの自立への努力) √ホームレスは、その自立を支援するための国及び地方公共団体の施策を活用すること等により、自らの自立に努めるものとする。 第五条(国の責務) √国は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。 第六条(地方公共団体の責務) √地方公共団体は、第三条第一項各号に掲げる事項につき、当該地方公共団体におけるホームレスに関する問題の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するものとする。 第七条(国民の協力) √国民は、ホームレスに関する問題について理解を深めるとともに、地域社会において、国及び地方公共団体が実施する施策に協力すること等により、ホームレスの自立の支援等に努めるものとする。 第八条(基本方針) √厚生労働大臣及び国土交通大臣は、第十四条の規定による全国調査を踏まえ、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定しなければならない。
第九条(実施計画) √都道府県は、ホームレスに関する問題の実情に応じた施策を実施するため必要があると認められるときは、基本方針に即し、当該施策を実施するための計画を策定しなければならない。
第十条(財政上の措置等) √国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を推進するため、その区域内にホームレスが多数存在する地方公共団体及びホームレスの自立の支援等を行う民間団体を支援するための財政上の措置その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。 第十一条(公共の用に供する施設の適正な利用の確保) √都市公園その他の公共の用に供する施設を管理する者は、当該施設をホームレスが起居の場所とすることによりその適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする。 第十二条(民間団体の能力の活用等) √国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し、これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに、その能力の積極的な活用を図るものとする。 第十三条(国及び地方公共団体の連携) √国及び地方公共団体は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。 第十四条(ホームレスの実態に関する全国調査) √国は、ホームレスの自立の支援等に関する施策の策定及び実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、ホームレスの実態に関する全国調査を行わなければならない。 |