東京都 保護施設に付いて √
趣旨 √
別件(国 平成25年度 定住地の無い者達の対策:日誌/進捗/平成25年度/52)で問合せた時に、Website上で保護の施設に付いて、紹介されているが、その記載が不適切だと感じられたので、改めるようにと求めた。
問題点 √
- 法規の記載
- 該当の頁に記載の有る内容は、生活保護法・第三十八条に伴う施設だが、その法規が明確にされてない。
- [修正案]
- 行政機関としては、「法的な根拠が有るならば、それを国民にと理解される必要がある」のだから、少なからず法的な根拠を明確にする必要が有り、関する、法規の記載を行うようにと請求した。
- 所在地
- 表を参照としながら、表に記載が無い。
- 論理が成り立っておらず、公的な表現として好ましくない。
- [修正案]
- 何だかの事情で表記がされて無い部分が有るなら、相応な説明が必要。
- また現在では、探偵業者などが身分や事情を偽ったり、弁護士が職権を乱用して情報を摂取することも有るのかと想われるので、相応の対策*1が必要。
要望 √
東京都 福祉保険局 生活福祉部 保護課 √
対処 √
本件の内容は、東京都・福祉保険局における独自の問題と成るので、口頭で簡易的に、各問題点を改めるようにと、要望を行った。