総務省 送受信可能な無線機で、受信だけを楽しむ場合の条件 √
趣旨 √我が国では、無線局運用規則があり、また無線従事者の資格もある。 それらの観点で、次の場合における運用に付いて適正化を図る必要があると判断するに至り、その要望を行った。 課題 √送受信が可能と成る無線機に対して、受信専用の Antenna(アンテナ)を設置して、傍受だけを楽しむ。 総務省の基本回答 √仮に、不当な電波の発信があっても、それが許容範囲内と収まる環境ならば、それを認める。
上記の回答に対する問題点 √『仮に、不当な電波の発信があって、それが許容範囲内と収まる環境」』とは、どのような環境かを把握する為に、必ず測定器、調整器が必要とされる。 よって、以下のようにと改めるよう、要望を行った。 (※追記、この場合における許容範囲とは、使用される周波数帯と、出力の関係を意味する > 追記:平成27年11月03日) 適切だと想われる回答内容 √送受信が可能と成る無線機に対して、受信専用の Antenna(アンテナ)を設置して、傍受だけを楽しむ時には、測定器を用い、不適切な電波が出てない事を確認してから、運用を行う。 補足 √また、測定機、調整機に付いては、無線業務を行う場合は、それの所有を義務とする。 別件(接遇の問題) - 『たらいまわし』の状態 √複数の部署を、『たらいまわし』に回る事と成った。 解説 √今時代だと、Internetなどを通して中古品などの無線機を、安易に入手することが可能に成った。それに基づいて、相応な注意が必要とされる時代にも成り、その対策が求められる。 今回の課題では、「送受信が可能で、受信専用のAntennaを設置した場合に、『受信だけを楽しむ』ことを前提に、運用が可能か?」との課題である。 一般的には、「送信可能な無線機は、許容をされた範囲ならば、無資格でも運用が行えるが、それ以外においては、許可が必要」とされる。 つまり「資格を必要とする送信機は、運用許可が無ければ、その無線機にて運用を行えない」ことを意味する。 よって、「送受信の機能を有する無線機を使い、受信だけを楽しむと言う場合は、測定器を用いて不適切な電波が出てない事を確認した後にて、運用を行う」ことが求められ、それの為には、必ず測定器、調整器が必要とされるのだから、それの保有における 義務を課する必要があり、それの為に必要とされる規則の設置が求められる。 関する、法規 √電波法(電子政府) √最終改正:平成二七年五月二二日法律第二六号 第三十一条 無線局運用規則(電子政府) √最終改正:平成二七年八月一三日総務省令第七〇号 第四条(周波数の測定) 二項 三項 四項 再度の要望 √前回に、総務省側からの説明において、『明確な法的説明に欠けていた』ので、それらに基づいて、適切な応対が行えるよう、逆に法律に基づいて以下の要望を行った。
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