立川市役所 平成24年度 福祉事務所の業務に付いて √
趣旨 √
平成24年度において、福祉事務所の状況を明確にされるよう、要望を行った。
- 生活保護の受給者数
- 年度の開始(平成24(2672;2012)年04月01日)、終了(平成25(2673;2013)年03月31日)
- 年度内における月平均
- 生活福祉課の『現業を行う所員(Caseworker)』の数総数
- 年度の開始(平成24(2672;2012)年04月01日)、終了(平成25(2673;2013)年03月31日)
- 年度内における月平均
要望 √
要望文の作成 √
立川市役所からの返答 √
補足 √
本件に付いては、関連的に、追加の確認を行なう。
関する、法規 √
最終改正:平成二八年一二月一六日法律第一一〇号
- 留意(追記 平成29年05月15日)
- 以下の条文は、平成25年04月17日から変更が無い事を確認。
第十六条(所員の定数) √
所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
- 一号
- 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法 の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数
- 二号
- 市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
- 三号
- 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数