警察庁 広報係の電話回線が塞がっている時の対応に付いて √
趣旨 √代表の電話から、広報係へと、電話を、取り次ぐ、時に、回線が、塞がって、いて、繋いで、もらえない、事が、有る。
また、『近年だと、警察庁の Web Site 上から、御意見、御要望を、受ける、頁も、有る』ので、「電話での応対で、生じる、口論、等を、避ける、観点から、Web Site 上で、御意見や、ご要望を、行って、もらう、事」を、推奨。 別件で、要望を、行った、時に、代表の電話で、応対を、行った、女性が、『(A)不適切な言動、(B)態度』で、対応を、行った、事から、改めて、『電話の応対(接遇)方法を、適切に、行う、事』を、求めた。 関する、課題 √
苦情、要望 √警察庁 長官官房 総務課 広報室 - 平成26(皇紀 2674;2014)年04月24日 √解りました。 苦情、要望 √(一)
(ニ) 「 Web Site 上からでも、御意見、御要望、等を、行える、体制が、有る」のだから、そちらへ、誘導を、行われ、たい。 補足 √本件は、別件での対応時に、生じた、事案で、応対者が、適切な応対を、行えば、生じて、無い。 つまり、「公務員の不適切な応対で、新たに、問題が、生じた、事を、意味する」が、その点で、以前から、女性職員への失望感が、大きい。 「女性の職員(公務に、関与する、者:公務員に、限らず、嘱託の職員、等を、含む)に、過剰な軽蔑感を、抱く、つもりも、無い」が、『民間の企業で、時給1000円以下の賃金で、働く、女子
経過の観察 √警察庁 √令和02(皇紀 2680;2020)年10月08日 現在 √
関する、法規 √国家公務員法 √
第一条(この法律の目的及び効力) √この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
第九十六条(服務の根本基準) √すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第九十七条(服務の宣誓) √職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 |