国 就学の義務を満たせない学校 √
趣旨 √『就学の義務(義務教育:憲法 第二十六条)を、満たせて、ない、家庭』は、本邦における、『理想な家庭の環境』との観点から、不適切に、想える。 また、「現状において、朝鮮、韓国、中華、 更に、今後において、本邦(政府の意向)では、「移民を、大規模に、受け入れる、体制を、整える」と、公言を、行って、おり、外国人学校の需要が、一気に、拡大する、可能性も、有り、それ相応の(規制)準備も、必要と、成る、事が、判る。 よって、「まず、就学義務の違反を助長する疑いの有る学校(公認されて無い学校:学校教育法・第一条の欠如)が存在するのかの確認を行い、白書などで(一)該当する学校数を 明確にされ、(ニ)必要であれば、その学校名をも公表する事で、公認への努力を促す事を検討させる」ように求める。
参照 √
調査、要望 √文部科学省 大臣官房 国際課 - 平成26(皇紀 2674;2014)年05月14日 √中華、韓国、朝鮮の各学校と、International School等の学校に付いての担当を行っておりますが、就学義務での観点では、別の部署(初等中等教育局 初等教育企画課 教育制度改革室)での扱いと成ります。 概要 √中華、韓国、朝鮮の各学校と、International School 等が、学校教育法 第一条を満たす学校なのかを明確にされたい。 文部科学省 初等中等教育局 初等教育企画課 教育制度改革室 - 平成26(皇紀 2674;2014)年05月14日 √概要 √中華、韓国、朝鮮の各学校と、International School 等が、学校教育法・第一条を満たす学校なのかを明確にされたい。 再調査 √Wikipedia に記載されている情報から、新たな疑問(疑念)が生じたので、再確認を行った。 なお、一例として学校法人東京朝鮮学園(及び、関連学校)を明記しているが、本件の該当範囲は、大韓民国、中華人民共和国の学校も含まれる。 文部科学省 大臣官房 国際課 - 平成26(皇紀 2674;2014)年05月14日 √文部科学省 生涯学習推進課 専修学校教育振興室 - 平成26(皇紀 2674;2014)年05月14日 √東京都 生活文化局 私学部 私学行政課 専修各種学校係 - 平成26(皇紀 2674;2014)年05月14日 √(一)大学と大学校の違い (ニ)外国人学校 (甲)外国人学校 (乙)International School 主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設であると捉えられている。 (丙)就学の義務 (三)学校法人と準学校法人 (甲) (乙)
(結語) 尚、通学(進学)に付いては、各家庭での教育権者と、子供における事情によって大きく左右されるのかと想われますが、教育権に関する責任においては、当部署で扱っておりません。
概要 √中華、韓国、朝鮮の学校(等の外国人学校)が、各種学校に該当すると確認するに至っているが、就学の義務に関する観点では、どのように捉えているのかを明確にされたい。 警察庁 長官官房 総務課 広報室 - 平成26(皇紀 2674;2014)年05月14日 √(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。 概要 √暴力団、Gang(ギャング)等を含む組織の人員に、在日外国人の子孫が働きかける事も有る。 それらの原因に、「教育課程に問題が有る」のかと想われ、現状における本邦の教育事情では、外国人学校(中華、韓国朝鮮の学校など)だと、その学校を卒業するに至っても、法律上で就学義務を果たすに至っていると言えず、当然に一般の国民とでは、学術的な格差が生じるのかと判断でき、それによる劣等感などが、反社会的意識を発生させるのかと想える。 また、警察庁(刑事、事件的な問題)では、組織犯罪、少年(少女)の事件が有るのかと想われる。 よって、『(一)事件の発生における原因(根底)に、教育上での問題が有るのかと判断でき、(ニ)また情報の交換と言う観点』から、文部科学省側(大臣官房 国際課、初等 中等教育局 初等教育企画課 教育制度改革室)と話合いを行われたい。 補足(追加) √東京都(東京都 生活文化局 私学部 私学行政課 専修各種学校係)を含め、『(甲)話合い、(乙)情報の交換』を行われたい。 関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年十一月三日 憲法 第二十六条 √すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
学校教育法(電子的政府) √
第一条 √この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 第十六条 √保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 第十七条 √保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
第十八条 √前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。 第十九条 √経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 第二十条 √学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。 第二十一条 √義務教育として行われる普通教育は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第五条第二項 に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
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