国 地方の自治体が、運営する、無認可の学校 √
趣旨 √都道府県、市町村の自治が、独自で、運用を、行っている、『市民による各種の学校』は、本来だと、学校教育法 第一条を、満たせてない。 ところが、民による交流(民の孤立、外国人との交流)等の観点から、意外にも、重要視 されているのが、現状。
よって、『准公立学校の地位を、付与する事』で、更なる活性を、各自治体に、期待する事が、可能と、想える事から、その検討を、要望する。 関する、法規 √学校教育法(電子的政府) √平成三十年六月一日公布(平成三十年法律第三十九号)改正 第一条 √この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 |