国 建物の解体準備金を義務化 √
趣旨 √国内で、建物の建設、設置を行っておきながら、不要に成った後に、何だかの理由で解体を行えず、二次的災害などを発生させながらも、持ち主が責任を負えない事が有る。 また、現状において、都心部を含めた地域において、空き家の問題が深刻化するに至っており、その多くが『解体資金不足である』のかと想われる。 そこで、「建物を設置する時には、必ず解体準備金を用意する」との事を、義務化するように、その検討を求める。 なお、解体準備金に付いては、保険(証券)で扱われても良いのかと想われ、その点に付いても考慮されるようにと要望を行う。 関する、課題 √
経過的な観察 √国 √令和元(皇紀 2679;2019)年05月19日 現在 √相応な資料が、国土交通省から、公開されている事を、確認。
立川市役所 √平成29(皇紀 2677;2017)年12月24日 現在 √平成29(皇紀 2677;2017)年07月25日付けの広報紙にて、空き家実態調査が行われている事が、告知されている。
よって、別件で調査の結果を確認する。
平成30(皇紀 2678;2018)年04月10日 現在 √平成29(皇紀 2677;2017)年11月25日付けの広報紙にて、『特定空家等の適正管理に関する条例』の制定が、公表されている。
令和元(皇紀 2679;2019)年05月19日 現在 √Website 上に、相応の枠が、設置されている事を、確認。 結語 √完了 √本件の課題における趣旨は、「十分に、満たせている」(以後における本課題的責任は、自治体に、所属する、個々の民へ帰属する)ので、完了。
関する、法規 √空家等対策の推進に関する特別措置法(電子的政府) √平成二十六年法律第百二十七号 第一条(目的) √この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 第二条(定義) √この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 第三条(空家等の所有者等の責務) √空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 立川市特定空家等の適正管理に関する条例(立川市例規類集) √平成29年09月29日条例第29号 第1条(目的) √この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市内に所在する空家等及び特定空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、事故、火災、犯罪等の発生を防止するとともに、市民の良好な生活環境の確保を図り、もって市民が安全で安心して生活することができる地域社会の実現に資することを目的とする。 第2条(定義) √この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 第3条(市の責務) √市は、空家等の適正な管理に関する知識の普及及び意識の啓発に取り組むとともに、空家等に関する必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 附 則 √この条例は、平成30年4月1日から施行する。 |