国 Internet を介する形式で、暴力的な決闘をする者 √
趣旨 √近年、『(A)Internet上での交流から、決闘を、行う、輩が、居る、事』を、確認。 既に、『(B)事件と、成って、いる、事例』も、有り、『(C)報道で、公表されて、いる、事件も、有る』が、『(D)本邦は、決闘に関する法律が、施行されて、いる』と、想われ、『(E)それの効力が、十分に、発揮されて、ない』とも、判断するに、至って、いる。 よって、『(甲)該当の法律が、有るのか』の確認を、行い、『(乙)相応の法律が、施行されて、いる』のであれば、その効力が、有効と、成るように、司法の機関へ、要望を、行う。 なお、『(丙)事前に、刑法の内容を、調べた』が、「決闘に、関する、記述が、無く、疑問に、想って、更に、調べたところ、Wikipedia にて、決闘罪ニ関スル件との法律名で、記載されて、いた」が、それが、有効(施行中)なのか、不明。
該当する法律の存在に関する調査(確認) √まず、「該当の法規が、有るのか」を、確認。 法務省 刑事局 総務課 教養係 - 平成26(皇紀 2674;2014)年09月25日 16時15分から、19時48分 √(一) (ニ) 概要 √(一) (ニ)
要望 √該当の法律が、有る、事を、確認。 それに、基づき、警察庁へと、取締り強化の請求を、行う。 また、総務省にも、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(Wikipedia)の関係から、必要な限り、警察庁と、協議を、行い、『(あ)取締り、(い)対処の方針』を、検討されたい、旨も、伝える。 文面の作成、送付 √電子的政府(e-Gov:各府省への意見・要望)を、介する、形式で、各省庁、等に、文面を、送付。
参照の法規 √明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件:電子的政府) √明治二十二年十二月三十日 法律 第三十四号 第一条 √決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス 第二条 √決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス 第三条 √決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法 ノ各本条 ニ照シテ処断ス 第四条 √決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第五条 √決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法 ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス 第六条 √前数条ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス |