総務省 無線機とAntenna(アンテナ)の関係に付いて √
趣旨 √現状では、申請の時に必要とされるのは、無線機側の出力であるが、無線の性質上、Antenna(アンテナ)の質のよって、入出力が大きく変化する。 また、10W以下の無線機で登録を行った場合でも、一律で、10Wの免許状が発行される。 ところが、何だかの理由で電波法・第七十四条に伴い国から無線局の設置要請を想定した場合には、現実的な観点で言う所の、「何だかの理由で、孤立した地域にと在住する無線局を、国や地方自治(市町村を含む)にて調べ、その無線局に対して非常通信体制を整えてもらうこと」等が想定されるが、その時に無線局側で所有している無線機が、『(一)10W以下で、(ニ)Handy 機などの小型の物、(三)電源の確保を行い難い状態』と言うことまでは、把握が行えない。 つまり、「国は、Amateur 無線局の開局者に対して、必要に応じて無線局の運用を要請することが行えるが、上記の(一)~(三)を把握して無い場合には、それの事情によって、『(甲)運用が行えない、(乙)出力の不足で受信が行えない、(丙)電源の確保が十分でなく、送受信が行えない』等の問題が生じる可能性がある」と言う問題がある。 よって、「国で把握する必要情報としては、『(あ)無線機の正確な最高の出力と、(い)無線機の形式(手持ち、車載、固定;移動運の用が可能か)』等で、近年の無線機は、低出力(10W以下)でも、小型で性能もよく、Antenna等の状況が良ければ、飛距離が 伸び、機体に GPS の機能が有る物まで販売をされている程で、その小型無線機ならば、乾電池での運用も可能と成り、更に飛距離的な出力が少ないとしても、近隣の市町村自治区程度なら(北海道、沖縄、東京の諸島を除いて)、通信が可能と成るのかと想えるが、それを10Wとして判断をする傾向が有るのならば、『情報(相手の無線環境;例えば、10Wの移動が可能と免許状から認識しても、相手が実際に所有している無線機は、1W だった場合など)を、過信する可能性も生じること』が懸念され、それらの観点から10W以下だからこそ、明確にする必要が有る''」との判断している。 なお、大雪などで孤立した地域(交通路、停電も同時に発生した場合)での対策としても、Amateur無線局による活躍が期待され、今後における東南海地震や首都圏で生じる可能性のある、何だかの災害などにも、減災的にと働きかける事が可能に成ると想われる。(本節の意見に付いては、別途にて処理ずみ) 補足 √そもそも国側では、Amateur 無線局を利用する事は、近年の Government Slave(国民を国政の奴隷化にとする傾向:社会主義体制、御坊ちゃま政治など)から、「行政(国、及び自治行政)と、民の協力体制などは、促進されない傾向に有るが、Christ 教など特定での 宗教を主体とする関係を経てならば、行政と民の協力体制がある」と言う傾向がある。 逆に、そうした政治と宗教、及び社会思想などでの関係が無い場合には、基本的に拒まれていたり、協力する意思の有る民が居ても、それに対して行政側では消極的(相手が信頼の有る国民と判断する事が安易に行えない等の倫理的な問題も有る)にと成る場合が、多いのも現状である。 要望 √総務省 無線通信部 陸上第三課 - 平成26(皇紀 2674;2014)年01月28日 √ご意見、ご要望を承り、上司(課長)にと伝えさせて頂きます。 概要 √内閣官房の配下に、防災対策の担当が有るのかと認識しているが、その人員を含む政府(内閣)側は、Amateur 無線の活動が有ることは、把握していても『それを利用できる事は、把握して無い』と判断している。
更に、国側で行う確認に限らず、地方自治体側も、それが行える。 そもそも、無線機の出力は、Antenna(放電波の装置)形式によっても変化することが科学的にも解っている。 よって、「国は、何だかの理由で孤立した地域の救済などの減災を含め、無線局の把握を行う場合は、申請者が10W以下の無線機を登録する時は、その無線機の形状(手持ち、車載、固定:それぞれ移動する事が可能なのか)を、明確にするように、されたい。 なお、減災を目的とする電波法・第七十二条での件(Amateur局の利用)に付いては、内閣府・防災担当と、話し合って欲しい。 関する、法規 √電波法(電子的政府) √
第七十四条(非常の場合の無線通信) √総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
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