国 Network GAME 設置者に風営法を適用 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成26年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2014-11-08 (土) 11:56:21
- 段階、参照:
趣旨 √
近年、PC や Game 機の発達から、家庭内で Video Game を安易に楽しめるような時代を迎えているが、小さな GAME CENTER(ゲームセンター) が家庭に導入されたのと等しく、それらの影響から GAME にと過剰に入れ込み、身体や人間関係に悪影響を及ぼしている事案も生じている。
そうした部分を補う為に課税を行い、それを基金に、家庭内 Video Game の有り方や、健全性を追求する環境づくりの政策の一端で検討する事を、国家に要望する。
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販売に年齢の制限が有り、本来だと小学生に販売されない | GTA5 | COD:BO2 |
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補足 √
Network Game において射的性を有している物が多く、それらに関連する悪い事案が多く発生しており、それらを抑制する必要が有ることから、射幸性の強い Game Server を提供している者に、風営法を適用することを国家に検討してもらう。
また、それらに伴い、射幸性の強い Game の Server を提供している者は、「(一)届出を義務化して、(ニ)Server の利用者( USER )における管理事情の把握に付いても、悪質な情報管理を阻害する為に(公的機関へ)明確にする義務化されるよう求める。
更に、Network GAME Soft を販売している業者にも、販売者としての責任から課税を行う事を検討してもらう。
- Game Server
- 届出の義務化
- 運用の趣旨
- 設置をする場所
- 運用する時間
- USERの管理と、その情報の扱い
- Game Soft の販売業者
- Network Game を販売するに居たり、その件で課税する
関する、課題 √
調査 √
約半年間に渡り、実態的な調査を行ったが、やはり1 GAME を提供している Server に付いては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の二条・七号に該当すると判断しつつ、同法の第四条・四項、並びに第二十条が適用をされるようにと求める。
近年では、Internet GAME に限らず、Internetを介して世界中の人と交流が可能な時代を向かえているが、それによる楽しさから過労を感じるまで、過剰にと入れ込む状態に陥る事もあり、その中でも GAME に至っては、射幸心を煽る物が多く、なおさらに夢中に成ってしまう事が有り、世界各国でも問題視されている。
よって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が適用をされる事で、過剰な参加を抑制する事が可能に成るのかと判断する。
補足 √
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に加え、GAMNE Server を提供する者に対して、課税する事も検討するように求める。
これは、Internet の依存症や犯罪など、新たなる世間的な問題に対して、相応の費用等を必要する為に、その公的な財源を確保する事に由来する。
長期的な世間の傾向(動向) √
GAME の実況者が増えている件 √
平成29年04月頃から、YouTubeを利用する形式で、GAMEの実況を行いながら生放送をする男女が増えたように感じられる。
僕の観察では、それ(平成29年04月)以前では、夕方から深夜にかけて多かったが、現状だと、通常日の日夜を問わず、実況の配信が行われており、男性に限らず、女性も多く居る状況を確認。
- 平成29(皇紀 2677;2017)年05月15日現在
対策 √
次期(平成29年05月15日現在)の東京都都議会議員、衆議院議員における選挙後に、課税案を配布する。
- 平成29(皇紀 2677;2017)年05月15日
世界保健機関でも認識 - 平成30(2678;2018)年01月05日 √
世界保健機関(World Health Organization)が、『 Online game や、Video game を、行い過ぎる事により、日常の生活が困難に成る症状』を、新たな疾病と、定義。
対策 √
『国 Network GAME 依存(日誌/進捗/平成29年度/151)』を設置。
平成30(皇紀 2678;2018)年06月15日 現在 √
長期の比較的な観察 √
- 特定の数名を、長期に観察。
- 主に生配信を行っている、『(あ)GAME の実況 、(い)他の一般』を、視聴者の視聴者と言う立場での参加を行いつつ、事情の調査を行った。
- GAMEの配信
- GAME会社と、利益の共有的関係が、『(A)有る者と、(B)無い者』がおり、(B)では、『(a)独自の収益性を有する者、(b)収益性の無い、単に自己主張型』とに分けられる。
- 他の配信
- 治安の関係を観察するのにも都合が良かった、『女性による国内の一人旅』等を長期に観察。
- 収益性
- GAMEの配信を含め、『別課題で、放送税の設置を必要とするのか』も想いながらの観察と成った。
- GAMEの実況配信者との違い
- 「収益性の観点では、比較的に変わり無い感じ」と成るが、放送の内容に大きな違いが有り、『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』を基準に想うならば、GAME の実況配信者には、やはり『課税する事(国 放送税の設置 - 日誌/進捗/平成30年度/115)』を検討する事が求められると、想える。
- 補足
- 一般の配信が過剰に増えつつ、民事や刑事の問題が生じるような動画や生配信を行う者が、新たに過剰的な増え方をする時には、やはり課税(によって抑制)の検討が求められると判断。現状では、運営者による『(一)自由の範疇と、(二)自衛(防御、不法な行為を行わないように努める事』を、運営者が心がける事)』の程度で、良いのかと判断するにも至る。
令和元(皇紀 2679;2019)年06月29日 現在 √
Netwoek を、介する形式で、GAME( On Line GAME )の普及が、国際的にも、広がっており、本邦の民に、限らず(参加者の国籍を、問わず)、世界的な規模で、展開されている。
特に、『(A)射的( Shooting :Wikipedia)、(B) Role-Playing(Wikipedia) 、(C) Card (Wikipedia)、(D) Board(Wikipedia)、(E)仮想的通過を、用いた、賭博』等が、盛んに、行われている。
つまり、Internet が、『国際的、Game Center 化するに、至っており、近年に、懸念される、『 GAME 依存症(Wikipedia)』も、悪化する傾向に、有るのかと、想える。
また、「GAME 内での対話から始まる、新たな人間的関係において、各国の倫理性に、照らせば、各民(参加者)の健全性を、維持する事が、可能なのか」も、問われる。
本邦では、Game Center の運営には、許可(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三条)が、必要と、成るが、Internet 上では、求められない。
- 補足
- 経世済民的な観点では、『脱法と、同等の状態』に、陥っている。
よって、「 Game Center の運営と、同等の規制を、『(A)GAME の製造者、(B)又は、Server の運営者』へと、課する必要が、有る」と、想え、更に、「 Network の利用を、資格(免許)制にする、必要も、有る」と、想える。
調査の結果に伴う要望 √
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条 四号、五号の適用を、国家へ、求める。
総務省 √
内閣府 √
国家公安委員会、及び警察庁 √
関する、法規 √
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(電子的政府) √
- 公布
- 平成三十年六月十三日
- 改正
- 平成三十年 法律 第四十六号
第二条(用語の意義) √
この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
- 四号
- まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
- 五号
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
第三条(営業の許可) √
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
- 二項
- 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第四条(許可の基準) √
公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
- 一号
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 二号
- 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- イ
- 第四十九条又は第五十条第一項の罪
:
- ロ
- 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇 助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
- ハ
- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
- ニ
- 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪
- ホ
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
- ヘ
- 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
- ト
- 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
- チ
- 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
- リ
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
- ヌ
- 船員職業安定法第百十一条の罪
- ル
- 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
- ヲ
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪
- ワ
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪
- 三号
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 四号
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 五号
- 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
- 六号
- 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 七号
- 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 七の二
- 第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
- 八号
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 九号
- 法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
- 二項
- 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
- 一号
- 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
- 二号
- 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
- 三号
- 営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
- 三項
- 公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
- 一号
- 当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。
- 二号
- 次のいずれかに該当すること。
- イ
- 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。
- ロ
- 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。
- 三号
- 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
- 四号
- 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
:4項| 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
第五条(許可の手続及び許可証) √
第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 一号
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二号
- 営業所の名称及び所在地
- 三号
- 風俗営業の種別
- 四号
- 営業所の構造及び設備の概要
- 五号
- 第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
- 六号
- 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
:二項| 公安委員会は、第三条第一項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
- 三項
- 公安委員会は、第三条第一項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
- 四項
- 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
第六条(許可証等の掲示義務) √
風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
第二十条(遊技機の規制及び認定等) √
第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
- 二項
- 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
- 三項
- 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
- 四項
- 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
- 五項
- 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
- 六項
- 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 七項
- 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 八項
- 都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
- 九項
- 前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
- 十項
- 第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
- 十一項
- 第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第二十一条(条例への委任) √
第十二条から第十九条まで、前条第一項及び次条第二項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
第二十二条(禁止行為等) √
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一号
- 当該営業に関し客引きをすること。
- 二号
- 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 三号
- 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。
- 四号
- 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
- 五号
- 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。
- 六号
- 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
- 二項
- 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第二条第一項第五号の営業を営む者が午前六時後午後十時前の時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他必要な制限を定めることができる。
第二十三条(遊技場営業者の禁止行為) √
第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一号
- 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
- 二号
- 客に提供した賞品を買い取ること。
- 三号
- 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
- 四号
- 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
- 二項
- 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
- 三項
- 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。