国 JARL が発行する局名簿に付いて √
趣旨 √一般社団法人 日本 Amateur 無線連盟では、所属している会員に局名簿を販売しているが、それを購入した後における管理上の注意を行ってない。 よって、個人情報の保護と言う観点から、局名簿を販売した相手に対して、適切な指導をするように求める。 なお私的に、不本意にと個人情報が公開された経緯が有り、その点に付いては、訴訟にて争う。 確認(調査) √社団法人 日本 Amateur 無線連盟 - 平成26(皇紀 2674;2014)年11月14日 √(一) また、二年ごとに新規で局名簿が販売されますが、その印刷が行われる前までに御申し出を頂く必要が有ります。 更に、局名簿の作成と別に、他の会員から事務局へ照会の要望が有った時に、公開の拒絶が無い部分を、口頭で相手に知らせる事が可能と成る事から、第三者に知らせたくない部分は、早めに申し出て頂く必要が有ります。 (ニ) (三) (四) 内容 √(一) (ニ) (三)
(四) 要望 √警察庁 長官官房 総務課 広報室 - 平成26(皇紀 2674;2014)年11月13日 √他の問い合わせ者も居るので、これで失礼します。 概要 √(一) それを売る時に購入者に対して個人情報保護法に伴う注意を促しておらず、『(甲)利用の目的、(乙)廃棄の注意、(丙)転売に付いて』の指導を行ってない。(同団体に確認済み) つまり現在のところ私が知る限り、日本国内で大容量の個人情報を売っているが、無責任にも購入者に対して適切な指導を行ってない。 (ニ) 安全性の観点(電話帳ですら個人宅分が公衆電話に設置されなくなった等)から想えば、(う)当人が公開を欲しておらず、(え)葉書の存在、非公開の申告を認識してなかった場合には、当然に被害を受ける事と成る。 (三) なお、同用件に付いては、(ア)数年前からJARLに注意しているが改まる気配が無く、(イ)後に総務省 総合通信基盤局 移動通信課 第一技術係 にも伝え行政指導などを促しているが、立場的に難しいらしい。 (四)この部分は、会話が途切れたので伝わってない 総務省 総合通信基盤局 移動通信課 第一技術係 - 平成26(皇紀 2674;2014)年11月14日 √(御要望が有りました事を)解かりましたが、現状におけるJARLとの関係では、行政としての指導権が有りません。 内容 √(一)、(ニ) (三) 内閣府 公益認定等委員会事務局 - 平成26(皇紀 2674;2014)年11月14日 √(一)、(ニ) 概要 √(一)、(ニ) その他 √本件の内容は、訴訟にて、慰謝料の請求等を、検討する。
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