御案内
現在の閲覧者:6人 ・該当頁の閲覧者 今日:1人 昨日:1人 総数:26人
接遇において、その能力が無い者が、東京地方裁判所 立川支部 民事受付に居るのかと判断したので、それの排除請求を行う。
(ご意見、ご要望が有りました事を)解かりました。
東京地方裁判所 立川支部において、に接遇の能力が無い者が居るので、(甲)再教育か、(乙)その職場からの排除を検討されたい。