国 民間人を殺害する、Video GAME に付いて √
趣旨 √青年を対象とする販売を展開する Video GAME において、「 Player が 一般人を仮想的に殺戮する演出などを、実況を行いながら録画、その動画を YouTube を用いて、広く公開する」等の行為が、確認されている。 よって、一般青年の国民的動向においては、悪い影響が有ると想うに留まらず、仮想的殺人との見方も有るが、Simulation(模擬、試験、実験)と成りえる内容も有る事から、注意が必要と判断。
補足・FPSに付いて √近年の FPS では、画像や主人公の動(描写)作が、とても現実的で、それを模倣する犯罪が発生する為の誘導的要素も秘められている可能性を疑え、軍事的な展開なども多く、米国での陸軍による開発も進んでいる関係からも、「日本国の国家が望まないとされる、教育、遊戯の環境(憲法・第九条に対する違憲的な、教育的環境)を保持する理由が無い」のだから、その観点で、行政的に取り組む必要が有るのかと想える。
要望 √警察庁 長官官房 総務課 広報室 - 平成26(皇紀 2674;2014)年04月07日 √ご意見、ご要望を承りました。 概要 √近年の Video Game は、高度化するに至っており、画像の質も上がっている事から、現実的な映像の視野で、遊ぶ展開が増えている。 その中でも、GTA5 等の GAME では、Game の内容を録画、それを YouTube に公開をする 事も、若者たちで行われている。 過去には、 過去の事件や、国内外での無差別殺人などを含め、色々な意味合いから、一般的には、 驚異的に想える。 よって、「相応な規制が必要とされる」と、想えるので、観察を行われたい。 なお、既に神奈川県では、有害図書に指定をされている GAME でも有る。 経過の観察 √国外 √令和元(皇紀 2679;2019)年12月27日 現在 √
関する、法規 √
風俗営業法 √
第二条 √この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第四条 √公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
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