立川市役所 Case(ケース)診断会議 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成27年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 完了、終了
- 種別: 鑑査の活動
- 投稿日: 2015-05-29 (金) 10:22:11
- 段階、参照:
趣旨 √
立川市役所の生活福祉課では、Case(ケース)診断会議を事案が生じた時にだけ行っている。
ところが観察した限りだと、数多くの問題が生じているが、それらを Case(ケース)診断会議で議題にしてない傾向が有るなど、その体制にも不適切な部分が有ると判断している。
よって、Case(ケース)診断会議の業務体制を改めるように求める。
補足 √
現状の生活福祉課において、地域を担当する職員の業務体制が一般の企業と比べると、要領が悪い体制に成っている。
よって、その状態を改めつつ、業務(公務)の活性化を図るようにと要望を行う。
調査、要望 √
立川市役所 生活福祉課 √
(一)
(甲)
議案が有った時にだけ行われます。
(乙)
その議案は、地域担当者(Caseworker:ケースワーカー)から査察指導員(上司)に相談を行った後に、議題と成るのか判断されます。
(丙)
また会議は、課題を提起した地域担当者、その上司となる査察指導員、課長の他に、任意での参加者を募り、行われます。
(ニ)
(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。
(三)
(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。
(四)
現状において、弁護士など法律の専門家は、会議に参加しておりません。
貴重な御意見を有難う御座いました。
概要 √
(一)
現状において、Case(ケース)診断会議が、どのように行われているのかを明確にされたい。
(ニ)
今後は、最低でも月に二回ぐらい行う事を検討されたい。
(甲)
また会議の議題が無い場合には、業務改善を話し合われたい。
(三)
Case(ケース)診断会議に付いて、「最低でも月に二回行う」と言う前回の要望を「最低でも週一回」にと改めて要望する。
(甲)
また、その会議には、常に全員が参加するのでわなく、全員の2~4分の一程度が交代で参加を行い、「月に一回は、職員の全員が参加をしている」ような会議とされたい。
(四)
Case(ケース)診断会議には、弁護士など法律の専門家も参加しているのかを明確にされたい。
(甲)
もし参加してないのであれば、立川市役所に顧問弁護士が居るのだから、それを同席させるなどの検討をされたく、被生活保護者の人権を法律的な観点から的確に擁護されることを検討されたい。