立川市役所 保護変更申請書(一時扶助) √
趣旨 √現状の立川市福祉事務所では、保護変更申請書(一時扶助)が必要とされる時は、『(一)窓口に出向くか、(ニ)郵送してもらう』ことに成るが、それを使用する頻度は、意外に高いのかと想われる。 特に、借家契約の関係や、子供の教育費、衣類など最低限度の生活を支給額だけで賄えない場合に、保護変更申請書(一時扶助)を行い、福祉事務所の審査を経て認められれば、別途で必要とされる費用の扶助が行われる事から、意外に多く使われる規定の用紙と成っている。 そこで、もともと立川市福祉事務所では、被生活保護者に対して生活保護のしおりと言う冊子が配られている(各自治体によって異なる)ので、その中に綴じ込んで被保険者にと利用してもらうよう改善を求める。 確認、要望 √立川市福祉事務所(立川市役所・生活福祉課) √現状においては、生活保護のしおりに綴じ込まれておりませんので、検討をさせて頂きます。
概要 √現状において保護変更申請書(一時扶助)の用紙は、生活保護のしおりと言う冊子の中に綴じ込まれているのかを明確にされたい。 また仮に、それが綴じ込まれて無いのであれば、意外に比較的に多く使われる用紙なのだから、それを生活保護のしおりに綴じ込む事を検討されたく、それによって被保険者の負担や、公務側の事務負担を減らす事を検討されたい。 補足 √本件の内容は、文面でも要望を行っておく。 確認 √文面の作成 √
立川市役所からの返答 √
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