国 被生活保護者の失踪 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成27年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 完了、終了
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2015-07-26 (日) 10:36:32
- 段階、参照:
趣旨 √
被生活保護者が、失踪する、事件が、生じて、いる。
失踪の事件後、『(A)自殺、(B)外の別犯罪、等の加害者、被害者、(C)改めて、定住地を、有さない者(Homeless)と、成る、者』、等、色々な問題を、助すると、判断。
また、自治性(治安を、維持する)の観点から、「本来ならば、各福祉事務所が、警察へと、情報(失踪の事件が、発生:刑事訴訟法 第二百三十九条 )の提供を、行う、必要も、有った」と、想われ、「それを、行うようにと、立川市役所へ、何回か、求めて、いる」が、「国からの法定受託事務に、『警察への通報』が、義務と、成って、ない、事」を、前提に、拒まれて、いる。
- 参照
- 立広聴・平成27年度・第164号
- 立広聴・平成25年度・第148号
よって、立川市役所の場合には、「『被生活保護者が、失踪する、事件』の背景に、政治(所轄の警察署を、含む)、宗教、思想、団体、等の関与が、有る、可能性も、疑え、それの為に、何だかの理由を、付けて、拒んでいる」とも、判断でき、国家公安(東京都の公安員会は、別件での信用失墜に、伴い、「何だかの要望を、行わない」と、当方の業務上で、判断を、行って、いる)、地方検察局、公安調査庁にと、調査の依頼を、行う。
事例 √
立川市役所(立川市福祉事務所)での被生活保護者による失踪に伴う、生活保護の廃止件数。
- 立広聴・平成27年度・第164号
- 平成26年度 - 45件
- 平成25年度 - 58件
- 立広聴・平成25年度・第123号
- 平成24年度 - 67件
- 平成23年度 - 105件
- 平成22年度 - 112件
- 平成21年度 - 138件
- 平成20年度 - 114件
関する、課題 √
報告 √
文面の作成 √
送付先 √
- 内閣官房
- 宮内庁(天皇陛下への報告書として)
- 国家公安委員会・警察庁
- 法務省
- 厚生労働省
再調査 √
別件の事件で、立川警察署に出向く序に、本件に付いて事情の説明を行ってきた。
(一)
(事情を)解りました。
(甲)
ちなみに失踪者の発生として、その個人が特定されなければ、事件として扱えません。
概要 √
立川市役所(立川市福祉事務所)では、生活保護を受けていながら失踪してしまう人が年間に数十名発生しているが、その件に付いて管轄する警察署などの司法機関へ報告を行ってない。
また、立川市役所から相応の資料(立川市役所から発行された公文書で、生活保護を受けていながら失踪を行ってしまう人の年間数が記載されている:立広聴)を貰っているので、それの写しを証拠として提出する。
よって立川警察署は、公安上の問題から倫理性の維持における不作為(自治体としての義務:地方自治法・第一条の違反;括弧内の文言は、相手に伝えてない)を認めるならば、立川市役所に事情の確認を行われたい。
なお失踪者の特定に付いては、(あ)既に失踪者の数値が出ている資料が立川市役所から発行されており、(い)個人情報の保護に関する法律(第十六条・三項・二号、四号、または、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律・第八条・二項・三号)に伴い、行政機関の間で情報の提供を受ければよく、(う)失踪者が誰なのかを、この場で特定する必要も理由も無い。
補足 √
担当した立川警察署の職員は、(あ)名前を明かしても、(い)職制を明らかにする事は、なかった。
関する、法規 √
個人情報の保護に関する法律(電子的政府) √
- 改正
- 平成二一年六月五日 法律 第四九号
第一条(目的) √
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第二条(定義) √
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
- 二項
- この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
- 一号
- 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- 二号
- 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
- 三項
- この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
- 一号
- 国の機関
- 二号
- 地方公共団体
- 三号
- 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
- 四号
- 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
- 五号
- その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
- 四項
- この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
- 五項
- この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
- 六項
- この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
第三条(基本理念) √
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。
第十六条(利用目的による制限) √
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
- 二項
- 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
- 三項
- 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
- 一号
- 法令に基づく場合
- 二号
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 三号
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 四号
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(電子的政府) √
- 改正
- 平成二六年六月一三日 法律 第六九号
第八条(利用及び提供の制限) √
行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
- 二項
- 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
- 一号
- 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
- 二号
- 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
- 三号
- 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
- 四号
- 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
- 三項
- 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
- 四項
- 行政機関の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
第九条(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) √
行政機関の長は、前条第二項第三号又は第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
- 公布
- 令和元年十二月四日
- 改正
- 令和元年 法律 第六十三号
第二百三十九条 √
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
- 二項
- 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。