国 不良警察官の排除 √
趣旨 √以前から立川警察署に付いて不信な部分が多く、刑事の告発、告訴を、不当に拒む事が有ることを把握(体験も)している。 よって今回は、別件(日誌/進捗/平成27年度/149)での告発を行った時に、不適切な応対を行った警察官を排除請求する。 なお過去には、立川警察署の職員で、担当者へと電話を取り次ぐ時に電話を受けた者が当方を「例の、頭のおかしい奴」と称して電話を取り次いでおり(その音声も収録している)、それを基に職員の罷免請求を行っている。
補足 √もともと15年ぐらい前に、八王子警察署、南大沢警察署にても、裁判所や地方検察局、各大学(八王子市内には、多くの大学が在る)の法学部が有りながら、覚せい剤や重悪犯罪が多発しており、それを助長している環境に付いて問題視をしつつ、当時の市長(黒須 隆一 殿)にと、南大沢周辺の違法駐車の事案と含めて、色々な対処を求めていた。 また多摩地域においては、警察公務と暴力団活動の間に、政治、宗教の団体なども関与している事が解っている。(特定の宗教団体に所属している場合、その人間関係で事件をもみ消したり、摘発を見送られたりする事も確認している) 更に、警視庁でも問題が有ることが解っており(都内での警察問題は、基本的に全て警察庁経由での提起に切り替えている:当初は、警察庁の内部にも問題が有った事を確認しており、段階的に警察庁、警視庁内部に居る不良公務員の排除、更生を図ってもらっている)、ここ数年は、警察官の人格に付いての問題解消を申し出ており、男性と比較して倫理性の高い女性警察官の起用を推奨しつつ、現在では、機動隊の隊長、副隊長にも女性が起用されている。 ちなみに司法分野における女性公務員の起用に付いては、裁判所、法務省関係などを含む広範囲での雇用均等性を主体に図っているが、それに対抗する男性側(主に、管理職地位に在る警察官の個人的な思想、指揮)により、女性職員に対する嫌悪感を抱かせるような人間関係工作も確認している。 なお地域の自治性(倫理性)を図る場合には、犯罪組織などの犯罪を追及するよりも、不良公務員を排除する事を優先する方が治安が向上しつつ、各種の犯行も減少する傾向に有る事が解っている。 補足 本件の対処 √本件の内容は、手っ取り早く、警察官による職権濫用(刑法・第百九十三条)、及び侮辱(刑法・)として検察庁(別経由で、複数の機関にも関連の対処請求を同時に行う)へと直送を行い、後の判断を託す。 関する、課題 √
請願(罷免、懲戒の請求)に付いて √校正の決定 √分割 √当初、公務員(警察官)に対する罷免、懲戒の請求と、信書に関する行政として改善されるべく部分の提案、観察を、同一の書類として作成していたが、その書類を後にて区別する事を決定した。
世間的な動向(傾向) √当時の事情 - 平成30(皇紀 2678;2018)年03月19日 √実は、同時期に、「男性の職員(警察官:に限らず、当時には、消防、自衛官が含まれていた)における倫理観の低さから、比較的に倫理観の高い女性の雇用を、促進する事を求めた(経済的戦略の展開を促す事を試みた)」事が有る。 平成30(皇紀 2678;2018)年03月19日 現在 √やはり、「女性の倫理観を保持する(自衛的、防衛的な能力)も、劣化するに至っている」との状況に有るが、その間(経済的戦略の展開を促す事を試みた数年前から、現在に至る迄)に、新規の職員(人材:男女を問わず)への教育が考慮されつつ、その効果も有ったようで、『警察官の全体的な質が、以前よりも改善されている』と、感じられる。 なお、「未だ一部には、精神病質者に該当する輩な公務員が、警察官に限らず、自衛官、消防などに多く居ると判断でき、それにより、配下の人材などが、自殺へと誘導される事も有る」と、判断するに至っている。 処分請求の内容 √各課長 √指揮、命令など、憲法、法律に基づいた統括力に欠ける。
他の職員(再雇用者を含む) √公然とした規範違反に伴う、信用の失墜。
関する、法規 √日本国憲法(電子的政府) √昭和二十一年十一月三日 憲法 第九十九条 √天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 刑法(電子的政府) √
第百九十三条(公務員職権濫用) √公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十四条(特別公務員職権濫用) √裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 第二百三十一条(侮辱) √事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 刑事訴訟法(電子的政府) √
第二百三十九条 √何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
第二百四十一条 √告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
第二百四十二条 √司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。 犯罪捜査規範(電子的政府) √
第六十一条(被害届の受理) √警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
地方公務員法(電子的政府) √
第三十二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) √職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 第三十三条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 警察法(電子的政府) √
第一条(この法律の目的) √この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。 第二条(警察の責務) √警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
第三条(服務の宣誓の内容) √この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法 及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。 警察手帳規則(電子的政府) √
第六条(警察手帳の携帯) √警察手帳は、その取扱いを慎重にし、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)にあつては警察庁長官、管区警察局にあつては管区警察局長、皇宮警察本部にあつては皇宮警察本部長、都警察にあつては警視総監、道府県警察にあつては道府県警察本部長が特に指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。 警視庁警察手帳規程(東京都:PDF) √
第四条(警察手帳の携帯) √警察官は、常に警察手帳を携帯しなければならない。ただし、所属長が、勤務の性質上携帯の必要がないと認めたとき又は勤務外において携帯が適当でないと認めたときは、この限りでない。 第五条(警察手帳の呈示) √職務の執行に当たり、警察官であることを示す必要があるときは、本体を開いて証票及び記章を呈示し、身分を明らかにしなければならない。 |