最高裁判所 裁判官による職権の乱用 √
趣旨 √長期に決定を行わなかった事への釈明を拒絶、及び書記官への職権乱用。 関連の案件 √
調査の依頼、要望 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 平成27(皇紀 2675;2015)年08月31日 √(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。 概要 √僕が提起を行った民事の事件において、「(甲)長期間、決定を行わず、(乙)後に、ようやく決定が出て、それを書記官を介して僕に伝えられたが、(丙)後に書記官と論争に至った』が、そうした対応が適切だったと思えないので、調査をされたい。 なお、長期にと決定を行わなかった理由を担当書記官に聞いても、答えなかった。 |