立川市役所 何代まで戸籍を遡れるのか √
- 頁名: 日誌/進捗/平成27年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 着手
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2015-11-13 (金) 17:37:01
- 段階、参照:
趣旨 √
(編集中)
確認 √
立川市役所 市民課 記録係
(一)
- 除籍になってから150年は、管轄する行政機関で保管(戸籍法施行規則・第五条)
- 現状の戸籍制度が一般化されたのが明治時代頃なので、それ以降なら戸籍を遡れる。
- 附票
- 法律が異なる
関する、法規 √
最終改正:平成二七年一月七日法務省令第二号
第五条
除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
二項
前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
三項
市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自平成何年至平成何年除籍簿」と記載しなければならない。
四項
除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。