国 銃部品の売買、譲渡 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成27年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 普通
- 状態: 完了、終了
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2015-11-27 (金) 14:11:22
- 段階、参照:
趣旨 √
以前から、Yahoo!Japan が運用する Auction にて、銃火器の部品などが競売に出ている事を把握、及び将来的に改まる気配も無い。
- 簡易的な対応
- 該当の出品物を確認するに至った時には、Yahoo!Japan(Auction)へと違反商品の申告を行う。
補足 √
調べたところ、Rifle Scope 等、大量に出品されているので、「国側から行政的指導を行うように」と要望を行う。
動向(経過)の観察 √
Yahoo!auctions 等 √
Yahoo!auctions に限らず、複数の事件が生じており、摘発されている傾向に有る。
終了 √
理由 √
『国 Yahoo!Auctions において、武器や弾薬の取引(日誌/進捗/平成29年度/186)』にて課題を引き継いでいる。
よって本課題は、(引き継ぎ的な)終了とする。
関する、法規 √
銃砲刀剣類所持等取締法(電子的政府) √
- 改正
- 平成二六年一一月二八日 法律 第一三一号
第三条の二 √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「けん銃部品」という。)を所持してはならない。
- 一号
- 法令に基づき職務のためけん銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
- 二号
- 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
- 三号
- 前二号の所持に供するため必要なけん銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃部品を当該職務のため所持する場合
- 四号
- 第四条又は第六条の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃に取り付けて使用するため所持する場合
- 五号
- 第十条の五第一項の規定によるけん銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃部品を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
- 六号
- 武器等製造法 の武器製造事業者又は同法第四条 ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合
- 二項
- 前項第六号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第三項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
- 三項
- 前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第三条の八 √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
- 一号
- 第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 二号
- 第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 三号
- 第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合。