国 天皇制に反対する者、団体の排除 √
趣旨 √日本国の憲法では、天皇制を認めている事から、天皇制の反対を求める者や団体は、違憲であり、一般人にとって脅威と成っている。 よって、違憲者、違憲団体との観点から「『(A)排除、(B)抑制』される必要が有るのか」と想われるので、その対策を国に求める。 なお、憲法の改正を求める行為は、問題視する理由が然程に無く、物事の順序では、「(一)憲法の改正を求めつつ、(ニ)改正された憲法に基いて、天皇制を国家が運用する事を止める」と主張する限りならば、「正当性が有る」のかと想われるが、「『(a)過剰な違憲と成る活動や、(b)騒乱を生じさせる原因に成るような事』までも、国家が認める理由は、無い」と想えるのだから、相応の規制を国家に求めるに至る。
※ 都内で、似非右翼を含む、活動の容認(黙認)は、都知事の方針。 補足 √「憲法に照らせば、違憲な活動に該当する」と、判断でき、非国民的な活動とも、解せる。 つまり、「(A)天皇制に、反対するならば、(B)まず『憲法の改定』を求めつつ、天皇制の廃止を、求める」のが、今時代における順序と成っており、その(時代的な)道理に、反する。
また、実質的な状況から想えば、「本邦の民へと、過剰に、『(1)愛国心を植え付けつつ、(2)育てる』(「明治の時期にも、同じような工作が、展開されていた」と、判断するにも、至っている)ような状況は、異常に、感じられる。 よって、「(あ)実質的には、前出の『(1)、(2)』が、生じており、(い)天皇制の廃止を、求める事への実態が、憲法や法律に基づけば、無い』のだから、表憲上の活動であって、『(ア)似非な右翼、(イ)似非な左翼』の形成にも類似するだけに留まらず、『(Ⅰ)それによって誰が、利益を、得るのか、(Ⅱ)それらにおける状況の操作を、行っているのは、誰か(例えば、東京都の条例に照らせば、「許可されり理由が、無い」にも関わらず、公安委員会が、許可を行っている等の事情)』を、想えば、 Freemasonry の工作性をも、疑う。
関する、課題 √
関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年 憲法 前文 第一段落目 √日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 前文 第二段落目 √日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 第一条 √天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 √皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 √天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 √天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第五条 √皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第六条 √天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第七条 √天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
第八条 √皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第九十六条 √この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第九十九条 √天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例 √昭和二五年七月三日 条例 第四四号 東京都議会の議決を経て、昭和二十四年十月東京都条例第百十一号集団行進及び集団示威運動に関する条例を次のように改める。 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例 第一条 √道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(昭二九条例五五・一部改正) 第二条 √前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の七十二時間前までに次の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。
第三条 √公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の一通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の二十四時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。 公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。 公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しなければならない。 (昭二九条例五五・一部改正) 第四条 √警視総監は、第一条の規定、第二条の規定による記載事項、前条第一項但し書の規定による条件又は同条第三項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発しその行為を制止しその他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる。 (昭二九条例五五・一部改正) 第五条 √第二条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者及び第一条の規定、第二条の規定による記載事項、第三条第一項ただし書の規定による条件又は同条第三項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽せん動者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。 (平三条例八二・一部改正) 第六条 √この条例の各規定は、第一条に定める集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し若しくはプラカード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の都吏員、区、市、町、村の吏員若しくは職員に与えるものと解釈してはならない。 (昭二九条例五五・一部改正) 第七条 √この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。 |