国 生活困窮者、事件、事故の早期発見 √
趣旨 √一般的な生活をしていた者が、何だかの理由で生活が困窮した場合に、それを第三者が早期に発見した場合に、日本人(日本国の憲法に従う民)として、適切な対処が必要とされるのかと想われる。 また、憲法の厳守義務は、全公務員に課せられており(憲法・第九十九条)、それ以外の民に見習ってもらうべく立場に有る。 よって、主に公務員が対処する生活困窮者、並びに事件、事故の早期警戒に伴う相談、通報などの対処が求められ、その状態を広く国民に理解してもらい、協力を得る行政体制を整える事が求められる。 要望 √立川市役所 福祉部 生活福祉課 - 平成27(皇紀 2675;2015)年01月23日 √概要 √(一)
立川市役所 福祉部 高齢化福祉課 在宅支援係 - 平成27(皇紀 2675;2015)年01月23日 √概要 √立川市役所 生活安全課 - 平成27(皇紀 2675;2015)年01月23日 √概要 √立川警察署 生活安全課 生活安全相談係 - 平成27(皇紀 2675;2015)年01月23日 √概要 √警察庁 √補足の資料 √動向(経過)の観察 √立川市役所 √平成30(皇紀 2678;2018)年08月06日 現在 √『広報たちかわ』により、見守り活動の利用、及び推進が行われている事を確認。 更に、見守りに関する連絡の件数も、公表されている。
関する、法規 √行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(電子的政府) √
第四条(利用目的の明示) √行政機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第二十四条及び第五十五条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
警察法(電子的政府) √
第二条(警察の責務) √警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
地域警察運営規則(電子的政府) √
第五条(地域警察勤務) √地域警察官は、次の各号に掲げる勤務種別に従い、それぞれ当該各号に定める勤務方法により行う地域警察勤務(次項において「通常基本勤務」という。)を通じて、第二条の任務を達成するための活動を行うものとする。
::五号 自動車警ら隊勤務 機動警ら及び待機
第二十条(巡回連絡) √交番勤務及び駐在所勤務の巡回連絡においては、担当する区域(以下「受持区」という。)を巡回して家庭、事業所等を訪問し、犯罪の予防、災害事故の防止その他住民の安全で平穏な生活を確保するために必要と認められる事項についての指導連絡、住民の困りごと、意見、要望等の聴取等に当たることにより、住民との良好な関係を保持するとともに、受持区の実態を掌握するものとする。
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