国 公安調査庁の広報係における不適切な応対 √
趣旨 √公安調査庁の広報係へ確認する事が有り、問い合わせを行ったが侮辱を受けた。 よって、該当する担当者を不良公務員(国家公務員法・第九十九条の違反)として排除の請求を簡易的に行った。 なお、一部の警察官は、無言で対応する事を他者(上官など)から教唆(きょうさ)されている可能性も有る。 苦情(不良公務員の排除請求) √法務省 大臣官房 秘書課 広報室 √ご意見として御伺い致しました。
概要 √公安調査庁 総務部 渉外広報調整室 広報係へと確認と要望を行おうとしたが、担当者に無言(故意に無視をする)などの侮辱的な行為を、公務上の職権を濫用(刑法・第百九十三条:公務員職権濫用)して行われた。 そうした行為は、公共機関の信用を失墜させており、国家公務員法・第九十九条に反する。 よって、該当の人材は、国家公務員として不適切な人格を有していると解かるのだから、該当の公務から排除されたい。 関連の課題 √
関する、法規 √刑法 第二十五章 汚職の罪 (最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号:電子政府・法令検索) √第百九十三条(公務員職権濫用) 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 国家公務員法(最終改正:平成二六年六月二五日法律第八二号:電子政府・法令検索) √第九十九条(信用失墜行為の禁止) 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 |