国 生活保護者に保護観察を付ける √
- 頁名: 日誌/進捗/平成27年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 処理、返答待
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2015-02-13 (金) 16:06:10
- 段階、参照:
趣旨 √
(編集中)
調査(確認)、要望 √
厚生労働省 社会援護局 保護課 企画・法令係 √
法務省 保護局 総務課 庶務係 √
法務省 保護局 総務課 人事係 √
法務省 保護局 地方更生保護委員会 仮釈放
・保護司制度
・更生保護課
関する、法規 √
保護司法 最終改正:平成一九年六月一五日法律第八八号(電子政府) √
第一条(保護司の使命)
保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。
第八条の二(職務の遂行)
保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であつて当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。
一号
犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動
二号
犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力
三号
犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力
四号
その他犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図ることに資する活動で法務省令で定めるもの
更生保護法 最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号(電子政府) √
第五節 保護観察官及び保護司
第三十一条(保護観察官)
地方委員会の事務局及び保護観察所に、保護観察官を置く。
二項
保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する。
第三十二条(保護司)
保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、保護司法 (昭和二十五年法律第二百四号)の定めるところに従い、それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌事務に従事するものとする。
保護監察官
八十二条 八十四条
第八十二条(収容中の者に対する生活環境の調整)
保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。
第八十三条(保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)
保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項 の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者について、保護観察を円滑に開始するため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、前条に規定する方法により、その者の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。
第八十四条(準用)
第六十一条第一項の規定は、前二条の規定による措置について準用する。