国 明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)の改正 √
趣旨 √「以前から、法務省に、改正を、求めて、いた」が、改めて、請願の形式で、求める。 関する、課題 √
関する、事件 √
請願 √文面の作成 √送付 √経過の観察 √法務省 √平成27(皇紀 2675;2015)年03月05日 現在 √「以前だと、法務省(大臣宛、等)へ、請願、等を、行うと、返答が、有った」が、『本件の返答が、無い」ので、途中で、妨害の工作が、有った、可能性を、疑うにも、至って、いる。 |