国 被生活保護者が犯罪に着手する事が無い環境づくり √
趣旨 √生活保護を受けながら、何だかの犯罪や迷惑な行為に加担している者が居る事が解っている。 もともと生活保護の制度は、憲法・第二十五条は、日本国の民を対象としているのであって他国民を対象としておらず、挙句の果てに、不当、不法行為に着手をする者も居るのかと想える事から、過剰にと在日外国人に対して適用をする理由が無いと判断する。 よって、厚生労働省、警察庁、法務省、外務省による話し合いを行われつつ、外務省を通して各国と調整を行うよう求める。 要望 √警察庁 長官官房 総務課 広報室 - 平成27(皇紀 2675;2015)年04月01日 √解りました。 概要 √(一) (ニ) (甲) (乙) 外務省 領事局 外国人課 - 平成27(皇紀 2675;2015)年04月01日 √(編集中)
概要 √在日外国人の被生活保護者に付いて、日本国の憲法、及び法律に基づけば、本来だと国民に対して保護される内容であり、過剰に在日外国人を擁護する理由が無く、挙句の果てに不正な送金や何だかの犯罪や違法行為を助長する為に適用される事は、国民の一人として好ましいと思えない。 よって、(一)警察庁から現状における被生活保護者である在日外国人による犯罪の事情と、(ニ)厚生労働省側における国家の経済的な負担などに付いてを話し合われたく、(三)必要であれば法務省(入国管理)側を加えて話し合われたく、その結果に伴い国交の健全性を保つ為にと、各在日外国人の母国側とも調整をされたい。 関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年 憲法
第二十五条 √すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生活保護法(電子的政府) √
第一条(この法律の目的) √この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 第二条(無差別平等) √すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 第三条(最低生活) √この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 第四条(保護の補足性) √保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
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