立川市役所 迷惑駐輪に付いて その4 √
趣旨 √迷惑駐輪は、立川市役所にて撤去されるが、後に二ヶ月以上経っても持主が引き取りに来なければ売却され、その売却された自転車の代金は、撤去費用を支払えば返還される。 ところが、自転車の保管手数料が2000円なのに、撤去自転車の売却価格が、一律で約1500円程度と成ることから、持主が実質的に500円を払いつつ自転車の車体を引き取る事が行えない。 撤去自転車の売却価格・約1500円 - 自転車の撤去費用・2000円 = -500円 それにおける状態は、経済性の観点から想えば、必ずしも市民に利益が有るとも言えず、むしろ職権を乱用しているようにも感じられる。 よって、迷惑駐輪における対処の自体を確認しつつ、必要であれば、その改善を求める。 関する、課題 √
改善の請求 √文面の作成 √
立川市役所からの返答 √
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