厚生労働省 特殊清掃における安全性の管理 √
趣旨 √現在、特殊清掃員と言う業務が、一般的に、認識されており、その内容は、「孤立死などの遺体により、生じた、室内の汚れを。清掃する仕事」と、成っている。 その作業には、『(一)医学的な感染予防、(ニ)特殊な洗剤や化学薬品の取り扱い』などの知識が、必要と、想われ、相応の技能も、必要とされる。 よって、『作業中の事故を避ける為にも、相応の知識と、能力が、必要』と、解るので、「相応な制度が、有るのか」を、確認する。 なお、現状では、無資格で、行える事は、判っている。 確認 √厚生労働省 健康局 結核感染症課 特定感染症係 - 平成27(皇紀 2675;2015)年04月28日 - 41分32秒 √(一) (ニ) 概要 √(一) (ニ) また、科学的な洗剤や、薬品が、使われ、それらの取り扱いに付いて、相応の知識も必要とされる。
よって、飲食店の運用ですら、食品衛生責任者が、必要なのだから、『業者や、一般の国民へ、相応の知識や、技能を、得られる講習を、保健所などを、介する形式で、行われる事』を、検討されたい。 なお、本節の要望に付いては、『(ア)厚生労働省 医政局(医療品の廃棄に関する取り扱いの規定)、(イ)厚生労働省 健康局 生活衛生課(建築物環境衛生管理基準)、(ウ)消防など危険物取り扱いに関連する部署』の三部署で、協議を、行い、検討されたい。 経過的な観察 √鑑査 √令和元(皇紀 2679;2019)年06月06日 現在 √近年に、「殺人に、着手後、死体を、処理する」との過程で、特定の薬品を、用いて、死体を、処理する事が、問題視されている。 「本件の特殊清掃業でも、使われている薬品が、悪用されている可能性を、疑う」にも、至る。
報道 √令和元(皇紀 2679;2019)年02月06日 現在 √
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