厚生労働省 Case(ケース)診断会議に付いて √
趣旨 √立川市福祉事務所(立川市役所)・生活福祉課の業務体制で、各種の事案に対してCase(ケース)診断会議が行われている。 ところが、その会議に弁護士など法律の専門家が参加してない事が解った。 よって、弁護士などの専門家を参加しつつ、『(一)被生活保護者の権利や、(ニ)福祉事務所として過剰に課せられている責任の回避』を目論む。 関する、課題 √調査、要望 √厚生労働省 社会援護局 保護課 自立推進指導監査室 鑑査企画係 √貴重な御意見を有難う御座います。
概要 √立川市役所(立川市福祉事務所)・生活福祉課では、事案が発生した時に、Case(ケース)診断会議が行われるが、その会議に弁護士が参加をしてない事を確認した。 他の自治体(福祉事務所)で行われている、Case(ケース)診断会議にも弁護士が参加して無いだろうと想われるが、被保護者の人生を大きく左右する権利的な内容と成る事が多いのだろうから、法的な知識(資格)を有した弁護士などを参加させて、「(甲)被保険者の権利確保と、(乙)福祉事務所(職員に課せられる責任)として過剰に課せられている責任を軽減させつつ、(丙)法律や判例に基づいた適切な審議が行える」ような体制を整えるよう、全国の福祉事務所に指導されたい。 |