国 各地方自治体における法規の不明確性 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成28年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 完了、終了
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2016-06-07 (火) 11:49:09
- 段階、参照:
趣旨 √
別件で調査の為に東京都の条例をHP上に有る『条例・規則集』で調べていたが、本邦の国語的に想えば不適切に表現されている事が判明した。
よって、それを改めるよう東京都に求めたが、他の地方自治体(道府県、市町村の自治)でも生じている可能性が有るので、それらを一括して総務省にと観察させ、全自治体による例規の不明確性を解消するようにと求める。
事例 √
東京都 総務局 総務部 文書課 法規総括担当 課長代理 √
(一)
Log In から、表示される三分割された右下の画面で、上の方に用語検索の項目がありますので、そちらから調べる事が可能です。
(ニ)
(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。
概要 √
(一)
(東京都)集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例を東京都例規集(現行版:平成28年04月15日)から見つけ出せない。
- 甲
- なお、Internet上から大手の検索を用いて検索すると「設置されているらしい」と想える。
(ニ)
総務省に設置されている電子政府の法令・検索と比較すれば、かなり劣った表現と想えるので、改められたい。
- 用語検索
- 条例名の検索が可能である事を明確に表現されたい。
- 現行では、件名と表示されているが、それを条例名と少なくとも改められたい。
東京都 総務局 総務部 文書課 法規担当 √
(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。
概要 √
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の第三条において、同条一項六号と、それ以後の文面における表現が不適切である。
- 一
- 本来、項が表示される段位置に、号が表示されているように思える。
- ニ
- また、六号に記載されている文面は、表見上において三段落の構成に成っているように見える。
よって、それらの表現を明確にするようにと改められたい。
東京都 総務局 総務部 文書課 法規総括担当 √
(一)
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例に付いては、主観部署が警視庁と・・・。
(ニ)
御調べいたしますので、少々に御時間を下さい。
概要 √
(一)
改めての連絡で申し訳ないが、先に問い合わせた集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の第三条を改めて確認したが、やはり六号と想われる文節と、後の二段落における文節の内容(表現)が、不適切に感じられる。
- 甲
- もしかすると、二項、三項と区切られている(つまり、『二項、三項』との記載が脱落している)可能性が有るのかと想えるが、その部分を明確にされたい。
(ニ)
今回に問い合わせているのは、「東京都のHP上で『条例・規則集』により公開されている条文の表現に誤りが有る」と判断しており、警視庁の主観の問題と異なる。
よって、HP上において『条例・規則集』を公開している部署による過失だと想われるので、そちらの部署の責任にて確認をされたい。
東京都 総務局 総務部 文書課 法規総括担当 課長代理 √
(一)
該当の条例は、もともと古い物で、古い条文に付いては、『項』が記されてない事が有ります。
- 甲
- (あ)まず集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の三条、六号の以下に記されている文節は、六号と別に成ります。(い)また文節として第二段落目は、二項と判断され、そこに記載されている前項とは、(一般的にも)記載されていませんが一項を示しています。(う)次の段落を第三項として、前二項とは、先の一項(文節上の第一段落)、二項(文節上の第ニ段落)を示しています。(え)よって結論的に第三条は、全四項で構成されています。
(ニ)
条例などの改正に伴い、それらを検討させて頂きます。
- 甲、乙
- (ご意見、ご要望が有ったとして)解りました。
概要 √
(一)
先に、調べてもらっている内容に付いて、返答を得たい。
- 甲
- 古い物だとかの返答は、理由に成らなず、そもそも日本語として文面が成り立ってないのだから、どのように解約する必要が有るのかを明確にされたい。つまり、前項、前二項と記されてる部分が有るが、何を示しているのか解らない。
(ニ)
事情の把握を行えたが、東京都が都民(国民)へと表現するのには、不適切だと想えるので、早急に表現を改められたい。
- 甲
- 僕が要望を行っているのは、「現状において、HPで公開されている内容に不備が有り、(ア)現状だと結果的に、都民側や公務側に不利益(問い合わせ等の負担)と成るのだから、(イ)正当防衛の観点から(議会での)改定を待たず、上司(部長など)の許可を得て、Internet 上で公開をされている内容に限り、『(ニ、三、四)項』の記載を行うように検討をされたい。
- 乙
- なお、「現在まで現状の条文を維持していると言う点では、公務上における責任は、重い」とも(都民:日本国の民、その一人として)判断しており、当方からの要望を真摯にと受け止め、早急にと対処を検討されたい。
(国家への)要望 √
総務省 自治行政局 行政課 第四係 √
(一)
(甲)
Internet を介して、該当の条文における確認を行いました。
(乙)
(御意見、御要望が有りました事を)解りました。
(ニ)
法律的には、地方自治法の第十四条に定めが有ります。
(甲)
地方自治法の第九十六条、第九十七条に定めが有ります。
(乙)
(御意見、御要望が有りました事を)解りました。
概要 √
(一)
先日、東京都にて設置されている条例(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)を、HP 上に有る条例・規則集から調べていたが、その条文(文面)が現代の国語的に理解し難い状態に成っている事を確認した。
(甲)
その事例として、東京都 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(第三条)を確認されたい。
(乙)
東京都の主張では、「古い時代に作成された条例に見られる表現(項の番号が記されてない)」との事であったが、現代的な国語としては、不適切で有る事を東京都も認めており、それに伴い表現を改めるように伝えたが、東京都側が「議会を通してから」との抵抗を示したので、「正当防衛的(行政機関の負担や国民側の負担を解消する為)に、応急的処置を行うよう求め、それを検討してもらうに至っている」が、そのような事が他都道府県、市町村の自治でも生じている可能性が有るので、『(あ)条文を読む前の注意書き(解説)、(い)本文と別に、現代語的な表現での文面を表示する、(う)注釈での補足的解説』などで補うように、国家機関として各地方自治体へと指導をされたい。
(ニ)
また地方自治法などによって、条例の設定に関する規制が、どのように行われているのか法的な根拠が有るなら、それを示されたい。
(甲)
各地方自治体による条例の設置に付いては、どような法律で規制されているのかも明確にされたい。
(乙)
更に、今回の件に付いては、新たに法を設置するような展開を初期に行わず、現代人として課せられた責任と言う範疇で、国家、地方、国民に課せられている一般的な常識と言う観点で、(総務省 自治行政局 行政課)指針の程度から展開をされたく、その後に各地方の自体が「法に定め無き事に従う理由が無い」と主張されたならば、その時に法的な設定を検討されたい。
関する、法規 √
東京都 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(東京都、条例・規則集) √
第三条 √
公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
- 一号
- 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
- 二号
- じゆう器、きよう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
- 三号
- 交通秩序維持に関する事項
- 四号
- 集会、集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項
- 五号
- 夜間の静ひつ保持に関する事項
- 六号
- 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項
公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の一通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の二十四時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。
公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。
公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しなければならない。
(昭二九条例五五・一部改正)
- 留意-万屋による追記
- 上記に記載されている文面は、それを見た第三者に解り易いようにと段落を分けているが、実際のHP上では、段落ごとで文節が分けられてない。