立川市役所 平成27年度・管内での孤立死 √
趣旨 √平成27年度、及び過去五年間に発生した立川市役所の管内で発生した孤立死(変死:刑事訴訟法・第二百二十九条)の数を確認する。 補足 √返答を得た内容に不信な部分が有れば(例えば、理由の数値が記載がされて無い等)、内閣府 死因究明等施策推進室へと報告を行う。
関する、課題 √
確認 √文面の作成 √
立川市役所からの返答 √
補足 √返答された内容に情報の不足が有るので、最要望を行う。 補正 √後に別件で問い合わせを行った時の序に、情報の欠落に付いて指摘を行い、後日に補正として、不足分と成った情報の提供を受けた。 関する、法規 √刑事訴訟法 √最終改正:平成二六年六月二五日法律第七九号 第二百二十九条 √変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
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