敵対 立川市管内の全Christ(キリスト)教、及び Freemason(フリーメイソン) √
趣旨 √立川市役所の管内には、異常な数の 各種Christ教系の団体が、多く、在る、が、その主原因に、Freemason による、支援が、疑える。
よって、僕の判断では、「本邦の民が、憲法を、認識、再認識の阻害を、行って、いる」と、想われ、それと、同時に、「宗教の団体と、認める、理由が、無い、集団」と、判断するに、至った、故の次第。
なお、僕の観察では、日本共産党も、違憲な行動を、示す、事が、有るだけに、留まらず、「法務省 公安調査庁による、観察の対象に、成って、いる」ので、同等の警戒を、行って、いる。
補足 √皇室の内部に居る、構成員、及び、それに、基づく、工作員も、排除の対象と、成り、、皇室の人員に、付いては、違憲を前提に、王位権剥奪の請求を、行う。 つまり、皇室の制度に、反意を、抱いて、いる、訳では、無く、「日本億 憲法 前文に、習い、本邦から、違憲な集団を、駆逐、排除を、行う、事」に、過ぎない。 関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年 憲法 前文 √日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |