敵対 似非な民主的主義 √
趣旨 √本邦にとっての民主的主義は、「憲法を、基礎に、その志を、育む、国民の自覚と、責任、それらへの取組と、成る」が、それを、阻害(憲法の擁護を、宗教の理念で、阻害)されており、「主に Christ 教や、その背景に、Freemason 、Elite 思想が、有る」と想われ、専制と隷従、圧迫と、偏狭を、誘発させながらも、それらに、対抗を、行う、正義を、振舞う集団と、判断するに、至っている。 もともと、民主的主義は、集団を、形成する必要が、無い。 「本邦ならば、他国民と、憲法や法律、規律を、基礎に、人間的関係が、構築されている」ので、『特に、集団を、構築する必要も、無い』が、在日外国人から、帰化、及び、その子孫等により、「(A)主に、 よって、似非な民主的集団を、排除するのも、民の努めに、含まれ、相応な鑑査と、対応を、要する。 補足 - 特徴 √本邦における政治的団体には、『民主主義、及び、○○民主主義』と、自称する政党や、集団は、その活動を、観察する限り、社会主義的であって、「代表(広告)的な個人に、自由(や勝手)を、主張させ、それを、擁護する集団を、振舞うが、その組織内においては、『平等性など無く、能力的主義により、構成され、それに、馬鹿が、従う』と、言う状況に、成っている。 よって、「(a)似非(擬装)民主主義である事が、解っているが、(b)本邦の民が、愚かなので、それによる、文化的な損失が、大きく、(c)『信仰の有る者達は、隷従者に、該当する』が、それによる損失を、『神仏、精霊からの受難』と、説明する人や、そう教える教祖も、居るのが、現状で、(d)損失が、生じた物事を、論理式的に、解析すれば、『それが、自然に、発生する』とは、判断できず、『ほぼ人工的に、想定(予測)されていた、物事の過程における、末路が、生じた結果に、過ぎない事』も、解る。
関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年十一月三日憲法 前文 - 第二段落目 √日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 第九十九条 √天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 |