国際 違憲的な大韓民国系の在日外国人 √
趣旨 √地域の不法占拠に留まらず、色々な分野で違憲、不法な行為に関与を行っている事が判っており、なぜか国家公安や各地方公安委員会が、抑制の活動を行ってい無い事も、だいぶ前から解っていたので、その観察を行っていた。
また、脅威と成るのが、本邦の民よりも繁殖率が高い割に、憲法や法律の観点からだと倫理性が低く、「在日(外国人)だから解らない」と反論する等を行い、本邦の倫理性を阻害する要因と成っている。 更に、仏教系、Christ 教系など、政治や宗教等、あらゆる分野に入り込んで、本邦の文化を侵食する傾向にあり、脅威と成っている。 在日外国人による違憲、不法な活動等を抑制する為に、在日外国人の学校を廃止、日本人と同じ小、中学校へ通わせる事の推進を行っていたが、当時の都知事だった舛添 要一などに阻害されている。 (A)違憲(天皇制に反対する事も含まれる)な活動、(B)不法、条例の違反、(C)特定の地区を実質的に占拠する等を行いつつ、(D)在日大韓民国人である事の主張を行いながら、(E)母国に貢献する訳でもなく、(F)本邦と大韓民国の国交にも、違和感を生じさせている。
補足 憎悪、脅迫的な主張をする者達から、大韓民国系在日外国人が被害を受けている件 √近年では、本邦の国民を装う輩達(実質的に、本邦の国籍を有する者でも、違憲的活動を行っている輩達だと判断でき、日本国の民、その一人との立場から、それらの集団に参加する者達を、国民と認め難い)が、本邦の国旗を揚げて、在日外国人に集団で脅迫的行為を行っている事も確認、それの許可を行っているのは、国家公安委員会、及び地方公安委員会で、それらの状況を録画、世界的規模で公開も行われつつ、日本国の名誉を毀損するに至っている。
結果的に、在日朝鮮人を排他する事の主張が有りながら、実質的に本邦の名誉を毀損する事が目的の集団と判断でき、脅威と成っているが、それら集団による活動と、本件の活動は、異なり、本格的な排除、抑制を検討する。 なお、大規模な自然災害などが生じた場合、暴徒化する可能性を懸念。
類似する課題 √
対策の検討 √帰化を求めない未成年者に対する対処 √ 在日外国人の二世以後に付いては、帰化を求めない場合、 また、「(a)違憲、違法な活動に関与、(b)刑務所での刑罰よりも、強制的送還の処置が優先され、(c)後の入国は、基本的に外務省が許可を行わない」とする。 帰化を求める全ての者に対する対処 √本邦で定める義務教育課程を経ない時には、本邦の憲法、及び法律に付いて、義務教育程度を修了するに値する能力が有ると認められる場合に限り、20歳の以後でも在住を許可するが、相応の能力が有ると認められない場合には、本邦での在住を許可を行わない。 また、入国の試験に合格後でも、違憲、不法な行為、国際的な観点で言う非人道的な活動を行ったり、本邦に何だかの損害、損失を与えた者は、帰化の取消を行いつつ、再入国の許可も行わない事を求める。 更に、帰化する時の申請時に、義務教育課程を経てない場合、本邦の義務教育程度の学力が有るのかを試験する事が求められ、それが認められない場合、在留の許可を行わない。 一般的(人でも行えるよう)な排除の手段 √色々な方法が有るのかと想われ、『(A)違憲、(B)不法な行為、(C)非人道的な手段』を用いず、国際的な観点からも合理的な手段のみを検討する。 なお、敵側からの違憲、不法な行為、非人道的な手段での攻撃には、正当防衛で迎撃する。
国外への退去を請求 √『(弌)相応の理由を確保、(弐)次いで法務省側へ証拠(理由)の提出』を行い、標的を国外へ退去させる請求を行う。
関する、法規 √集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例 - 東京都 √
東京都議会の議決を経て、昭和二十四年十月東京都条例第百十一号集団行進及び集団示威運動に関する条例を次のように改める。 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例 第一条 √道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。但し、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(昭二九条例五五・一部改正) 第二条 √前条の規定による許可の申請は、主催者である個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から、集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の七十二時間前までに次の事項を記載した許可申請書三通を開催地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。
第三条 √公安委員会は、前条の規定による申請があつたときは、集会、集団行進又は集団示威運動の実施が公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない。但し、次の各号に関し必要な条件をつけることができる。
公安委員会は、前項の許可をしたときは、申請書の一通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の二十四時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付しなければならない。 公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至つたときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。 公安委員会は、第一項の規定により不許可の処分をしたとき、又は前項の規定により許可を取り消したときは、その旨を詳細な理由をつけて、すみやかに東京都議会に報告しなければならない。 (昭二九条例五五・一部改正) 第四条 √警視総監は、第一条の規定、第二条の規定による記載事項、前条第一項但し書の規定による条件又は同条第三項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の参加者に対して、公共の秩序を保持するため、警告を発しその行為を制止しその他その違反行為を是正するにつき必要な限度において所要の措置をとることができる。 (昭二九条例五五・一部改正) 第五条 √第二条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者及び第一条の規定、第二条の規定による記載事項、第三条第一項ただし書の規定による条件又は同条第三項の規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽せん動者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。 (平三条例八二・一部改正) 第六条 √この条例の各規定は、第一条に定める集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し若しくはプラカード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の都吏員、区、市、町、村の吏員若しくは職員に与えるものと解釈してはならない。 (昭二九条例五五・一部改正) 第七条 √この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。 附 則 √この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和二九年条例第五五号) √
附 則(平成三年条例第八二号) √
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