最高裁判所 事情説明書 √
趣旨 √立川簡易裁判所を利用する時に、事情説明書と題した書類を手渡されたが、その内容を確認したところ調書であって、訴状にも成り得る内容と成っていた。
よって、「本来であれば、民事訴訟法・第二百七十一条、並びに民事訴訟規則・第一条・二項に伴い、口頭でも訴えの提起が行えるが、それを裁判所が拒み、訴えの提起者にと記載させている状況は、不法である」ので、その状況を改めるようにと求める。 確認 √立川簡易裁判所 民事 - 平成28(皇紀 2676;2016)年07月01日 √(一) (ニ) 概要 √(一) (ニ) (三)
最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 平成28(皇紀 2676;2016)年07月01日 √(御意見、御要望が有りました事を)はい、解りました。 概要 √立川簡易裁判所で手渡された事情説明書と題された書類は、簡易裁判所の利用を把握してない者に対する調書の内容であり、「本来であれば、民事訴訟法・第二百七十一条、並びに民事訴訟規則・第一条・二項に伴い、書記官が記録する内容と想えるが、その題をすり替えて、当事者に記載させる行為は、職権を濫用している状態に有るので、改められたい」が、立川簡易裁判所から事情を聞けば、最高裁判所の指導に基づくくとの事だった。 よって、最高裁判所は、現状における事情を改善されたい。 なお、公務員として法規を指し示して民に説明するのが義務と想え、事情説明書には、法的根拠が記されてないので、事情説明書に限らずとも、何だかの書類に付いては、法規な根拠を示すようにと、改善されたい。 関連の課題 √民事訴訟法(電子的政府) √
第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 第二百七十条(手続の特色) √簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。 第二百七十一条(口頭による訴えの提起) √訴えは、口頭で提起することができる。 第二百七十二条(訴えの提起において明らかにすべき事項) √訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。 第二百七十三条(任意の出頭による訴えの提起等) √当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。 民事訴訟規則 √
第一編 総則 第一章 通則 第一条(申立て等の方式) √申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
第二条(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項) √訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
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