最高裁判所 利用者の機密性 √
趣旨 √どの裁判所でも、受付の窓口において、利用者に対する機密性の維持が行われて無い。 つまり、窓口に複数人の利用者を対応していると、お互いに話の内容が聞こえてしまう状態に有る。 もともと、『事件の解決』として窓口に出向くので、他人事と言えども、聞こえてしまう内容に付いて、気に成る事も生じる可能性が有る。 また裁判所では、開廷、及び利用されてない時だと、異常に無駄な部屋として、余っている事が解っているが、当の職員達には、その無駄を無くすと言う概念に欠けており、相応の必要が生じている点を理解してない事が多い。
よって、せめて金融の機関などで用いられている、『(甲)窓口用の仕切りが必要であるのかと想え、(乙)余裕が有るならば、金融の機関などで用いられる相談用の窓口で利用されているような、仕切りの有る座席型の窓口、(丙)更には、利用者が興奮していたり、もともと声が大きい性格の人などでは、個室に案内する等』の対策が求められる。
確認、要望 √立川簡易裁判所 民事 - 平成28(皇紀 2676;2016)年07月01日 √概要 √
注意、要望 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 平成28(皇紀 2676;2016)年07月01日 √(御意見、御要望が有りました事を)解りました。 概要 √先日に、立川簡易裁判所において、受付の窓口で訴訟の対応を行っていたら、他の者による声が大きく聞こえたので、僕の対応を行っていた庶務課・課長に「他で対応を行っている者の声が聞こえる状態に有り、機密性が保たれないので、個室へと案内して対応をするように」と注意を行ったところ、それを拒絶された。 課長としての役務的に問題が有ると判断しているが、それ以前に、物理的な意味合いから、利用者の機密性を保持できる場を確保(整備)する義務が、裁判所の全体として有ると判断でき、相応な環境の整備も求められつつ、それに不足の部分に付いては、管理職による判断が求められ、その点を補う教育が必要だと判断できる。 よって今回の事例を基に、相応な調査を行ってもらい、(甲)物理的な環境の整備、(乙)及び、物理的に整ってない部分を、どのように補うか(空き部屋の利用:開き部屋に誘導して、そちらで対応する等の能力)の教育を就任などの管理職に行うよう求める。 |