立川簡易裁判所 昼食中における業務終了の偽装 √
趣旨 √昼食の時間中に、『業務の終了』が、記載された看板を、入り口に、付けて、受付を、拒む習慣が、有り、それを、以前(数年前)にも、注意を、行っているが、未だに、改まってない。 よって、改めるようにと、再警告を、行う。 なお、今回から、職場の管理者に、罷免の請求を、検討する。 関する、課題 √
要望 √立川簡易裁判所 - 平成28(皇紀 2676;2016)年06月30日 √概要 √昼食の時間中に『業務の終了』が記載された看板を入り口に付けて受付を拒む習慣を改められたい。
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