国 明治二十二年法律第三十四号の認知度を、調査 - 司法人員限定 √
趣旨 √「(あ)現行の法規は、時代の観点から、不適切だ」と、判断するに、至り、「(い)請願(書)で、法の改正を、求めて、いた」が、法務省 刑事局で、改正が、行われて、無い。
よって、「司法の人員に、『明治二十二年 法律 第三十四号』を、知って、いるか」の確認を、行い、その結果に、伴い、改めて、『(ア)法改正の請求』と、『(イ)現状における、法学徒、並びに、教授、法規の研究者、等の無能な状態を、改める、事』を、国家に、求める。 なお、『(A)決闘の状態』を、『(B)喧嘩』と、国民に、刷り込んで、いる、『(a)各種の報道』、『(b)各種の放送協会』、等が、「思想に、伴う、情報の工作を、行い、国民に、不経済な状態を、公然と、発生させるに、至って、いる」と、判断するにも、至っているが、『本邦(日本国:現行政権下)の方針』とも、想える。 関する、課題 √
関する、事件 √
調査 √
調査の対象 √法務省 最高 検察庁 √
効果の観察 √全種の裁判所、法務省、等 √令和02(皇紀 2680;2020)年08月08日 現在 √これ迄に、法務省の各部署、並びに、各種の裁判所、等で、各課題の関係から、問い合わせを、行った、序に、「『明治二十二年 法律 第三十四号』を、知って、いるか」と、確認を、行って、いたが、「殆どが、知り得て、無い」との状態だった。
長年に(本課題の設置、以前から)、本課題の鑑査を、簡易で、行って、いたが、「表見上で、法務省の責任と、想わせながらも、根源では、最高裁判所の判断も、有る」と、判断するに、至って、いる。 よって、「権威者が、非民主主義的(似非民主主義、等を、含む)な思想に、基づき、改正を、行わない」と、想えつつも、「現状だと、『 Power Game 』での対処と、成る、流れに、成って、いる」(ある意味で、誘導的)と、判断が、行え、『その流れに、乗る、事が、莫迦に、想える』ので、代替の対策を、検討するにも、至り、既に、「着手を、行って、いる」が、戦略性の観点から、本課題で、目論見の明記を、避ける。 終了 √理由 √令和02(皇紀 2680;2020)年08月08日 現在 √本件の課題は、『(甲)年度的に、継続を、行う、予定を、想って、いた』が、『(乙)確認を、行う、行為』と、『(丙)集計を、行う、作業』で、「(乙)を、別件の類、等で、安易に、行えても、(丙)に迄、気が、回らなかった」との状態に、有った。 よって、『(一)年度の終了に、伴い、本課題を、終了』、並びに、『(二)調査の継続性は、別の観点から、考えて、必要に、応じて、課題の設置を、行う』と、決定。 なお、「現在でも、時々に、別件で、問い合わせを、行った、序に、確認を、行って、いる」が、記録を、記す、迄に、至って、無い。 関する、法規 √明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件:電子的政府) √明治二十二年十二月三十日 法律 第三十四号 第一条 √決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス 第二条 √決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス 第三条 √決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法 ノ各本条 ニ照シテ処断ス 第四条 √決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第五条 √決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法 ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス 第六条 √前数条ニ記載シタル犯罪刑法 ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス |