立川簡易裁判所 決定の理由における法的な明確性 √
趣旨 √事前に、法的な根拠を示せと強く要望を行っていたが、理由の部分において不十分、及び不適切と想われる表現が有ったので、申立を行う。 簡易的な申立 √立川簡易裁判所 民事 √概要 √平成28年(少コ)第35号に対する裁判所の決定において、その理由に、「本件は、名誉毀損、迷惑な行為等に伴う損害賠償請求事件であるが、事件の性質内容などに照らすと、簡易迅速処理を目的とする簡易裁判所の審理に馴染まない」と表記されているが、法的な根拠が記されておらず、法律を基準とした観点で理解を行うことが行えない。 よって、法的な根拠を明確にされたい。
上記のような意味合いなのか不明なので、明確にされたい。 立川簡易裁判所 民事 - 二回目の返答、及び確認 √(一) (ニ) 概要 √(一)
立川簡易裁判所 民事 - 三回目の返答、及び確認 √今後、将来に付いては、ご検討をさせて頂きます。 概要 √
関する、法規 √民事訴訟法 √最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号 第二百五十六条(変更の判決) √裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
第二百五十七条(更正決定) √判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
第二百五十八条(裁判の脱漏) √裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
第二百五十九条(仮執行の宣言) √財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
第六編 少額訴訟に関する特則 第三百六十八条(少額訴訟の要件等) √簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
第三百六十九条(反訴の禁止) √少額訴訟においては、反訴を提起することができない。 第三百七十条(一期日審理の原則) √少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
第三百七十一条(証拠調べの制限) √証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。 第三百七十二条(証人等の尋問) √証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
第三百七十三条(通常の手続への移行) √被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
第三百七十四条(判決の言渡し) √判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
第三百七十五条(判決による支払の猶予) √裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
:三項| 前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 第三百七十六条(仮執行の宣言) √請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
第三百七十七条(控訴の禁止) √少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。 第三百七十八条(異議) √少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
第三百七十九条 √適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
第三百八十条(異議後の判決に対する不服申立て) √第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
第三百八十一条(過料) √少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
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