最高裁判所 職員における危機管理の能力 √
趣旨 √本件における『危機管理能力』とは、「裁判所の公務上において、一般利用者との間で、訴訟における事務手続き上で、生じる事故(窓口での紛争を、含む)等が、生じた場合の対処法で、それの能力を、意味する。 また、主事、責任者、及び管理者など、各地位によって、生じる独特な責任と、それを、果たす能力も、含まれる。 事例 立川簡易裁判所 責任者不在事件 √平成28(皇紀 2676;2016)年07月12日に、立川簡易裁判所では、庶務課長(兼上席主任書記官)、地方裁判所では、訟廷管理官、次席管理官が、同時に、不在と成った事が、確認された。 実は、数年前にも、同じ事が、生じており、その時にも、「告発を、行っている」が、それから想えば、『裁判所には、反省力、改善力が、無い事』も、解る。 要望 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 平成28(皇紀 2676;2016)年07月26日 √(ご意見、御要望が有りました事を)解りました。 概要 √立川簡易裁判所において、『(A)民事主任書記官、(B)庶務課長(兼上席主任書記官)』が、不在で、やもえず、『(C)(東京地方裁判所 立川支部 民事)訟廷管理官』を、指名後、(訟廷管理官も、不在との事だったので、次席書記官を、指名後)『(D)次席書記官』を、含めて、不在との事。 それに伴い、「(その当時における)責任者は、誰に、成るのか」を、確認(追及)するに至ったが、対応者(裁判所の職員)によれば、「不明」との事(返事)だった。 よって、『社会的な常識の範疇』とも想える部分だが、「相応の危機管理的能力が、実質的に、無い」のだから、『(a)民事 主任 書記官、(b)庶務課長(兼上席主任書記官)』は、再教育などで、改める(欠如の有る能力を、補足させる)事を、検討されたい。 なお、昇進の試験や研修でも、「危機管理能力は、基礎的能力の一つ』と言う観点で、教える事を、検討されたい。 再調査 √別件で、立川簡易裁判所へと、問い合わせる事が、有り、その序に、「前回の事案に付いて、対処が、行われたのか」の確認(鑑査)を、行った。 立川簡易裁判所 庶務課長(兼上席主任書記官) - 平成28(皇紀 2676;2016)年07月26日 √(一) 主任(書記官)同士で、話し合っています。
(ニ) (三)
概要 √(一) それを、「改めるべく、配下の全職員へと、指導を、行ったのか」を、明確に、されたい。
(ニ) (三)
別途の対応 √本件に伴い、立川簡易裁判所の庶務課長(兼上席主任書記官)に対する、罷免の請求、及び損害賠償などの請求を、検討。 なお、民事主任書記官、庶務課長(兼上席主任書記官)による個人的な思想(宗教や思想など)の主観にて、展開された応対とも、判断。国家公務員の立場を、逸脱するに、至っており、「基本的に、侮辱を、受けた」と、判断。
関連する法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年十一月三日 憲法 前文 第二段落目 一部の抜粋 √われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 国家公務員法(電子的政府) √
第九十七条(服務の宣誓) √職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 第九十八条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) √職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 |