最高裁判所 東京地方裁判所、訟廷管理官による危機管理の能力 √
趣旨 √先日に、「業務上における危機管理の観点から、色々と確認を行ったが、立川簡易裁判所では、責任の所在が不明」と成る事が有り、更に監督権を有するであろう、東京地方裁判所・立川支部・訟廷管理官や次席書記官も不在だったり、責任者が総出で居なく成りつつ、それにおける業務の引継ぎ等も行われてない事が解った。 よって、裁判所の事務方における公務上の管理職による危機管理能力の欠如に付いて、改めるよう求める。 要望 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 平成28(皇紀 2676;2016)年07月12日 √概要 √ |