国 東京都知事選挙の投票用紙が届いてない √
- 頁名: 日誌/進捗/平成28年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 低
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2016-07-19 (火) 00:10:47
- 段階、参照:
趣旨 √
既に、平成28年07月15日から期日前投票が行われているらしいが、僕の所に投票の用紙が未だ届いてない。
ちなみに立川郵便局は、以前にも別件で色々と問題を生じさせており、請願なども配送されてない可能性を疑う程だが、今回の件が郵送上か、発送での問題かは、未だ不明である。
- 立川郵便局に付いて
- 違法的駐輪の管理に付いても、周辺の
営利偉業と比べ、比較に成らない程に対策が乏しく、何度か指摘しているが、改まらない。
もともと東京都に対しては、前都知事の就任に伴い、僕が経済活動を停止する程の状態にあって、現状において特定者の立候補者に投票を行いたいので、選挙日を心待ちにしていたが、このような事件が生じている。
確認 √
(一)
前の参議院選挙に続いての選挙と成り、その準備において未だ発送が行なえておりません。
- なお
- 投票整理券が無くても投票を行えます。
(ニ)
公職選挙法施行令・第三十一条にて定めが有ります。
ご指摘、御意見、ご要望、有難う御座います。
公職選挙法
四十八条のニ
公職選挙法施行令
三十一条
公職選挙法施行令
第四十九条の八
・法第四十八条の二 第一項
概要 √
(一)
平成28年07月15日から、期日前投票が行える事に成っているはずだが、選挙の用紙が届いておらず、それにおける管理に付いては、そちらで行なわれているのかを明確にされたい。
(ニ)
まず選挙整理券が無くても投票が行える事を初めて知ったが、その認識が一般的にも無いとも想え、そうした世間的状況を想えば、故意に『選挙整理券が無くても投票が行える事を判らなくしている』ように想えるが、現状(選挙整理券の配布が遅れている事)が違法に成らないのかを明確にされたい。
- 公職選挙法施行令・第三十一条
- 条文の内容を見る限り不法に想えないが、一般的に選挙整理券
御意見、御要望が有りました事を課内で共有させて頂きます。有難う御座いました。
概要 √
(一)
投票用紙が来ておらず、立川市役所の選挙管理委員会に確認を行ったところ、
- 整理券
- 宣誓書
- 本人確認
- Webpageでの表記
(ニ)
立川市選挙管理委員会において試験的に、
関する、法規 √
- 改正
- 平成二八年五月二七日 法律 第四九号
第四十八条の二 √
選挙の当日に次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる選挙人の投票については、第四十四条第一項の規定にかかわらず、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
- 一号
- 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
- 二号
- 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
- 三号
- 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院若しくは婦人補導院に収容されていること。
- 四号
- 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
- 五号
- その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
- 二項
- 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第三十七条第七項及び第五十七条の規定は、適用しない。
第三十七条第二項及び第六項 | 当該選挙の選挙権 | 選挙権 |
第三十八条第一項 | 各投票区における選挙人名簿に登録された者 | 選挙権を有する者 |
二人以上五人以下 | 二人 |
前三日まで | の公示又は告示の日 |
第三十八条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
その投票区における選挙人名簿に登録された者 | 選挙権を有する者 |
第三十八条第四項 | 投票区において、二人以上 | 期日前投票所において、二人 |
第四十二条第一項 | 選挙の当日投票所 | 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第四十五条第一項 | 選挙の当日、投票所 | 第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
第五十一条 | 第六十条 | 第四十八条の二第三項において準用する第六十条 |
投票所 | 期日前投票所 |
最後 | 当該投票の日の最後 |
第五十三条第一項 | 投票所 | 期日前投票所 |
閉鎖しなければ | 閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ |
第五十三条第二項 | できない | できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない |
第五十五条 | 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 | 投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に |
を開票管理者 | (以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者 |
- 三項
- 第三十九条から第四十一条まで及び第五十八条から第六十条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十九条 | 市役所 | 選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所 |
第四十条第一項 | 午前七時 | 午前八時三十分 |
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において | 二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を |
第四十条第二項 | 通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ | 通知しなければ |
第四十一条第一項 | から少くとも五日前に、投票所 | の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間) |
第四十一条第二項 | 投票所 | 期日前投票所 |
選挙の当日を除く外、市町村 | 市町村 |
- 四項
- 第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
第四十九条(不在者投票) √
前条第一項の選挙人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
- 二項
- 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条 に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法 (昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項 に規定する戦傷病者又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者、同条第九項 に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号 に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項 に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
- 三項
- 前項の選挙人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第六十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
- 四項
- 特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
- 五項
- 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であつて、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
- 一号
- 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
- 二号
- 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
- 六項
- 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなす。
- 七項
- 選挙人で船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗つて本邦以外の区域を航海する船員(船員法 (昭和二十二年法律第百号)第一条 に規定する船員をいう。)であるもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
- 八項
- 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する選挙人(南極地域調査組織に同行する選挙人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち選挙の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
- 一号
- 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
- 二号
- 本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
- 九項
- 不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。
第四十九条の二(在外投票等) √
在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第四十八条の二第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び次条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
- 一号
- 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙にあつてはイに掲げる期間、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙にあつてはロに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法イ 当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)ロ 当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日
- 二号
- 当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
- 二項
- 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第四十二条第一項ただし書中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、第四十四条第一項中「投票所」とあるのは「指定在外選挙投票区の投票所」と、同条第二項中「、選挙人名簿」とあるのは「、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿」と、「当該選挙人名簿」とあるのは「当該在外選挙人名簿」と、「第十九条第三項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「書類。次項、第五十五条及び第五十六条において同じ。」とあるのは「書類」と、第四十八条の二第一項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外選挙投票区」と、同条第二項の表第四十二条第一項の項中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十九条の二第二項の規定により読み替えて適用される第四十二条第一項」と、「選挙の当日投票所」とあるのは「選挙の当日指定在外選挙投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
- 三項
- 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第二項から第八項までの規定は、適用しない。
第五十条(選挙人の確認及び投票の拒否) √
投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
- 二項
- 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
- 三項
- 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
- 四項
- 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
- 五項
- 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。
第五十一条(退出せしめられた者の投票) √
第六十条の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
- 改正
- 平成二八年五月二七日 政令 第二二七号
第三十一条(投票所入場券及び到着番号札の交付) √
市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。
- 二項
- 投票管理者は、投票所における事務の処理のために必要があると認める場合においては、投票所の入口において選挙人に到着番号札を交付することができる。
第四十九条の七(期日前投票における関係規定の適用の特例) √
法第四十八条の二第一項 の場合においては、第二十五条中「氏名」とあるのは「氏名並びにその者が職務を行うべき日」と、第二十七条中「名称」とあるのは「名称並びにその者の投票に立ち会うべき日」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第二十八条第一項中「投票所」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所」と、「各投票区の投票管理者に、その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその」とあるのは「投票管理者に、選挙人名簿の」と、第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十二条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第四十三条中「投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)」とあるのは「投票管理者の指定した投票立会人」と、「保管し」とあるのは「封印をし」と、第四十四条中「開票管理者」とあるのは「市町村の選挙管理委員会」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、投票管理者が投票箱の保管のため必要があると認めるときは、この限りでない」とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。
第四十九条の八(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書) √
選挙人は、法第四十八条の二第一項 の規定による投票をしようとする場合においては、同項 各号に掲げる事由のうち選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
第四十九条の九(期日前投票における投票録) √
期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、投票録を作り、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
- 改正
- 平成二八年五月二七日 総務省令 第六二号
第九条(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式) √
令第四十九条の八 又は第五十二条 の規定による宣誓書は、別記第十号様式に準じて作成しなければならない。