最高裁判所 平成28年(ワ)第1956号の担当書記官を変更 √
趣旨 √担当の書記官と論争と成り、忌避を準備するに至っているが、それの他に準備書面を提出する関係から、同裁判体に連絡を行ったが、それを拒絶されるような対応を、紛争中の書記官に行われた。 そこで、最高裁判所 事務総局 人事局 調査課へと、民事訴訟法・第二条に伴い、早急(忌避が出される以前)に、担当の書記官を変更するように要望を行。 なお、現状において準備書面を作りつつ、それを提出する段取りが行えてない。 要望 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 平成28(皇紀 2676;2016)年09月01日 √ご事情は、承りましたので、組織として検討を致します。 概要 √これから、平成28年(ワ)第1956号の担当書記官との対話を行った内容(録音を行った物)を聞かせるので、それに伴い早急に担当の書記官を変更するようにと検討をされたい。 なお、準備書面の作成における段取りが行えず、迷惑しており、民事訴訟法・第二条にと、裁判所が反しているとも判断でき、後日に改めて連絡を行うが、その時までに対処を行われたい。
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