国 日本 Amateur 無線 連盟による偽証 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成28年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2016-02-08 (月) 20:35:32
- 段階、参照:
趣旨 √
日本 Amateur 無線連盟では、Award(賞)を、申請により、その運用における規定、規約に基づいて発行が行われる。
ところが、その発行における品質が悪く、印刷のずれ(失敗品)の送付などを過去に受けた事が有り、品質の改善を求めたが、改めて申請した内容と異なる事実を賞として受けたので、それを偽証行為として判断しつつ、改めるようにと求める。
よって以前から継続して当方が受けている被害を基に、本件の社団に対して請願の形式で対処を行い、必要に応じて内閣府にも行政指導の請求を行いつつ、それでも改まらない場合には、社団法人の認定を取り消すように求める。
なお、文面の郵送費などを損害として賠償の請求を行う。
補足 √
以前から、色々と問題が生じており、内閣府に対して条件付で社団法人としての認定を取り消すように求めた事も有る。
動向(経過)の観察 √
日本 Amateur 無線 連盟 √
平成30(皇紀 2678;2018)年05月10日 √
これまでに、精神病質者に該当すると想われる人材の数名を確認するに至っており、部長、及び課長へと事情を報告、『(あ)人材への再教育、(い)更生されないならば、排除』を求めつつ、『JARL 事務局の職場的な向上が図られている』とも想われる。
また、最近でも『郵便物の件で、職権の濫用が生じている事』から、継続的な警戒を要する(音声 Data の公開を、検討中)。
関する、法規 √
民法(電子的政府) √
- 最終改正
- 平成二五年一二月一一日法律第九四号
第四百十五条(債務不履行による損害賠償) √
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第四百十六条(損害賠償の範囲) √
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
- 二項
- 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
第四百十七条(損害賠償の方法) √
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
その他 √
JARL 内規 √
- アワード規程
- アワード規約