最高裁判所 不服申し立ての権利、及び放棄権 √
趣旨 √東京地方裁判所 立川支部にて民事の訴訟で、裁判所が判決、決定、命令を行った時に、裁判所として訴訟の当事者へ、(裁判所の判決、決定、命令によって生じる)権利の習得を明確に行わない事があり、その状況が国民の権利を盲目化(阻害)する事に成っているので、改めるように(職員への再教育を検討する等)求める。 要望 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 平成28(皇紀 2676;2016)年09月16日 √(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。 概要 √東京地方裁判所 立川支部にて民事の訴訟で、裁判所が判決、決定、命令を行った時に、裁判所として訴訟の当事者に、(裁判所の判決、決定、命令によって生じる)権利の習得を明確に行わない事があり、その状況が国民の権利を盲目化(阻害)する事に成っている。 よって、(憲法・第九十九条に伴い)*1、憲法の趣旨、及び国民へと法理的な理解を求める為にも、必ず等しく『(甲)権利の習得と、(乙)放棄権(放置して法的な時効の効果に委ねる)、(丙)棄権(放置をせず、自らで権利の有効期間内に、その権利を自ら破棄する事)』が行える事を、(民事訴訟)法に基づき説明が行えるようにと、再教育を検討されたい。
関する、法規 √憲法(電子的政府) √昭和二十一年十一月三日 憲法 第三十二条 √何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第九十九条 √天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 国家公務員法(電子的政府) √
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 |