国 裁判所職員による伝達の妨害など √
趣旨 √調査の結果、裁判所における方法伝達行為の不整を平成28年09月20日に確認(確定)するに至った。 その主原因は、『(あ)職員による勝手な思い込みと、(い)職権の濫用に基づく』と判断するにも至っている。
補足 √この人間的関係における形式が意外に単純で、人の歴史から見ても古来から生じている『駆け引き』に分類され、恋愛や家庭内での権威などでも生じる手段(勝手)である。 本邦では、総理大臣、都知事を見ても解る通り、「国民側からの要望を可能な限り、抑えつつ、限界値ごろを見計らって、救世主的に指導者を発生させ、それを民が支持する(要望を叶える人を発生させて、大衆を満足させる)が、それと良く似た大衆の工作方法だと、後に『正義の味方、及び指導者の指示に従えば、間違いない』と大衆の意識を服従型に変えてしまい、大衆を服従させる為の方法』としても使われる大衆的操作の基本的行動が有り、その操作する目的によっても問題視され、改めて戦争などへと民を誘導する危険性すら感じられる。 また、公務員による職権の濫用は、「在日外国人に対する増悪的表現でも、本来ならば東京都ならば集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例 の第三条に伴い、警察側が活動の許可を行えないが、それを行い、紛争を生じさせている」のだから、主原因が警察に有る事も解り、他にも色々と生じている事が解っている。
つまり、小さな事件に限らず、大きな事までもが生じているが、その人間関係における公式では、『 職権の濫用 』が主原因に有る事も解る。 よって、職権の濫用が似非な愛国心から生じている事も解るが、他に政治、宗教の思惑、個人の観点、上官からの命令(国家公務員法・第九十八条、地方公務員法・第三十三条)*1により、工作的に悪用される事も有るが、それを改める事が無い人員に付いては、公務員職からの排除を求める事(公務員の罷免:請願)で、民の被害や危機を回避する事に成るとも解る。 訴訟へ移行。 |