法務省 裁判所による訴訟の手続きの妨害 √
趣旨 √国家賠償における裁判において、その併合を求めたが、(一)それに応じず、(ニ)期日も決まっておらず、(三)さらに、書記官、及び裁判官の忌避を出させようとする等。 法務省 民事局 参事官室 √訟務局が、該当するのかと想われます。 概要 √国を相手とする国家賠償を提起した時に、法務大臣の代理者が事件を担当するのかと想われるが、その者へと報告を行っておきたい事(内容)が有るが、そちらの部署へと申出も良いのかを明確にされたく、別部署が該当するのならば、その部署を紹介されたい。
法務省 訟務局 企画課 広報係 √当部署から担当の部署へと伝えておきます。 概要 √『 平成28年(ワ)第2095号(平成28年09月14日に提起) 』は、後に提出されている他訴状と比べ、期日の決定などを含む訴訟の手続きが進んでない。 それに対して担当裁判体に民事訴訟法・第二条に伴う催促を行ったところ、担当の書記官から、「裁判官から何も言われてない。裁判官から指示が有れば、連絡する」(担当者は、裁判体として民事訴訟法・第二条に基づく裁判所の責務を理解してないと想われる)と主張を行い、当方が連絡を行った時点で、担当裁判官に確認を行う等を行わない状態にもあって、それらの事情から、既に僕から提起をされている各事件の訴状が、国(法務省)側に長期に送られてないので、事前にと報告を行っておく。
補足 √後日に、『 (一)平成28年(ワ)第2120号(平成28年09月16日)、(二)平成28年(ワ)第2150号(平成28年10月03日) 』に付いても、本件の同一裁判体(担当の書記官が担当と成っており、裁判官*1も同じ:東京地方裁判所 立川支部 民事第二部)であり、それら二つの事件も、長期に留保されている事を報告している。
本件に付いては、別途で民事(損害賠償請求)の訴訟で、国と争う。 関する、法規 √民事訴訟法 √最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号 第二条(裁判所及び当事者の責務) √裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 民法 √最終改正:平成二八年六月七日法律第七一号 第四百十二条(履行期と履行遅滞) √債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
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