裁判所 口頭弁論を要する裁判では、全て合議化 √
趣旨 √過去に、副裁判官と言う補佐的な地位を作り、裁判官が単身で扱い事件でも、合議的に処理を行う事が可能な体制を構築するようにと、国家に対して行った事が有る。 今回は、補佐と言う観点と異なり、裁判官の安全的配慮(過剰に負わされる責任の分散など:精神的な衛生の保持を含む)の考慮を行いつつ、業務の効率化を図る。 また「単身の裁判官や、合議であっても、裁判部の部長が越権するような環境では、不条理な判決が出やす事も解っており、且つ法的な倫理観も低く、精神病質者なども居るのであろうとの疑念も含めて、色々な問題を生じさせている」とも想えるので、その抑制も兼ねる。 事前の確認 √副裁判官(裁判官補佐、補佐裁判官など)的な役職が有るのかを確認する。 |