民事 不法な行為の教唆 √
趣旨 √事件の発生に基づき、民事訴訟の提起を検討する。
関する、法規 √刑法 √最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号 第六十一条(教唆) √人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
第六十四条(教唆及び幇助の処罰の制限) √拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 第二百二十三条(強要) √生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第二百三十条(名誉毀損) √第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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